令和元年東日本台風等による被災代替家屋の固定資産税及び都市計画税の減額措置について
更新日:2021年4月1日
令和元年東日本台風等により滅失又は損壊(り災証明書で半壊以上の被害)した家屋(以下「被災家屋」)の所有者等が、被災家屋に代わる家屋(以下「代替家屋」)を取得又は新築した場合、減額適用申告書等を提出することで、代替家屋の固定資産税及び都市計画税を取得の翌年度から4年度分を2分の1に減額します。
対象者となる方
1 被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有名義の場合、その持ち分を有する者を含む。)
2 被災家屋の所有者に相続があった場合はその相続人
3 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
4 法人である被災家屋の所有者に合併又は分割があった場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立
された法人、又は分割後被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人
※被災家屋の所有者とは、令和元年東日本台風等の発生した日現在の所有者をいいます。(被災時点で家屋を
所有しておらず、被災後に新たに取得した場合は対象となりません。)
代替家屋(適用対象)の要件(いずれにも該当すること)
1 被災家屋に代わるものとして取得又は新築した家屋
2 被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一の家屋
被災家屋の要件(いずれにも該当すること)
1 令和元年東日本台風等により滅失又は損壊(り災証明書で半壊以上の被害)した家屋
2 解体又は売却等の処分がされていること
減額の内容
被災家屋の床面積相当分に係る代替家屋の固定資産税及び都市計画税の税額を2分の1に減額します。共有名義の場合は、持ち分に応じて面積按分します。
※被災家屋及び代替家屋が複数の場合は、当該家屋の種類(用途)又は使用目的ごとの床面積に応じて減額さ
れます。
代替家屋の取得期間
令和元年10月12日から令和6年3月31日
減額期間
新たな家屋を取得した翌年度から4年度分
提出書類(添付書類は全て写しで可とします)
震災等により滅失等した家屋の代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額適用申告書
※震災等により滅失等した家屋の代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額適用申告書(77KB)(PDF文書)
所有者本人の場合の添付書類
1 商業・法人登記簿謄本(法人の場合)
2 被災年度の固定資産課税台帳登録事項証明書
3 被災家屋の不動産登記事項証明書
4 代替家屋の不動産登記事項証明書又は売買契約書
5 り災証明書(被災家屋のみ)
6 解体契約書、解体完了通知書等(被災家屋のみ)
所有者の相続人又は所有者と同居する三親等内の親族の場合の添付書類
1 個人:戸籍謄本(所有者との関係が判るもの)
法人:商業・法人登記簿謄本
2 被災年度の固定資産課税台帳登録事項証明書
3 被災家屋の不動産登記事項証明書
4 代替家屋の不動産登記事項証明書又は売買契約書
5 り災証明書(被災家屋のみ)
6 解体契約書、解体完了通知書等(被災家屋のみ)
※被災家屋がいわき市内に所在する場合は、「2 被災年度の固定資産課税台帳登録事項証明書」の添付は必要
ありません。
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※必要に応じて被災家屋の所在した他の市町村等に問い合わせをする場合があります。
※虚偽の申告があった場合は減額を取り消します。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課 家屋係
電話番号: 0246-22-7432