住まいが被害を受けたとき最初にすること
(り災証明書申請のための準備)
登録日:2020年11月6日
風水害や地震などの災害で住家が被害を受けたとき、各種被災者支援を受けるためには、り災証明書の交付を受ける必要があります。
その前提として、申請に基づき市町村職員等が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうとその調査が困難となってしまいます。
もし住家が被害を受けてしまったら、あらかじめ、可能な限り被害状況について写真撮影をしていただき、保存しておいていただくようお願いします。
写真の撮り方などは、次のチラシを参考にしてください。
◎被災した住家の写真撮影に係るチラシ(193KB)(PDF文書)
【参考】 内閣府ホームページ
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 危機管理課
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