一般市営住宅の減免について
登録日:2022年2月28日
令和2年4月1日から、失職や病気等により所得が著しく減少し、一時的に家賃の支払いが困難となった入居者に対し、市営住宅の家賃減免を実施します。
減免対象者
- 生活保護法の規定による住宅扶助を受けているが、家賃扶助の限度額を超える場合
- 生活保護法の規定による住宅扶助を受けているが、長期入院治療のため住宅扶助を停止された場合
- 当初家賃決定後、倒産や解雇による失職等、当人が予測できない事情により、収入が著しく減少したと認められる場合
- 入居者等が、病気による治療等により多額の費用が必要となった認められる場合
減免適用の期間
- 減免対象者「1」、「2」に該当する場合は、減免申請書が提出された日の属する日の翌月から12か月以内の期間
- 減免対象者「3」に該当する場合は、減免申請書が提出された日の属する日の翌月から、原則3か月(最大6か月まで延長可)
- 減免対象者「4」に該当する場合は、多額の費用が必要となった月又は翌月に限り、減免申請書が提出された日の属する日の翌月
減免適用の終了
次に該当する場合は、減免を終了となります。
- いわき市市営住宅管理条例に規定する理由により、市長が指示する事項に理由なく従わない方。
- 減免対象者「1」、「2」及び「3」に該当しなくなった方。
- 生活保護法による保護が開始となった方。ただし、減免対象者「1」、「2」は除く。
減免申請の却下
次に該当する場合は、減免申請は却下となります。
- いわき市市営住宅管理条例に規定する理由により、市長が指示する事項に理由なく従わない方。
- 減免対象者「1」から「4」に該当しない方。
- 生活保護法による保護を受けている方。ただし、減免対象者「1」、「2」は除く。
減免に関する申請先及び問合せ先
いわき市市営住宅管理センター
所在地 いわき市内郷小島町新町40番地 TEL 38-3245
いわき市市営住宅泉窓口センター
所在地 いわき市泉町七丁目21番地の47 TEL 38-3417
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このページに関するお問い合わせ先
土木部 住宅営繕課 入退居係
電話番号: 0246-22-7497 ファクス: 0246-22-7596