新型コロナウィルス感染症の拡大に係る市営住宅家賃の減免について
登録日:2022年2月28日
令和2年4月1日から、失職や病気等により所得が著しく減少し、一時的に家賃の支払いが困難となった入居者に対し、市営住宅の家賃減免を実施しておりますが、新型コロナウィルス感染拡大の影響により収入が著しく減少し、市営住宅家賃の支払いが困難となった世帯についても、次のとおり当該制度を適用し、家賃の減免を受けることが可能です。
1 減免対象者
新型コロナウィルス感染症拡大の影響により解雇、失職又は休職等を余儀なくされ、収入が
著しく減少したと認められる市営住宅の入居者
2 減免する額
減少後の収入をもとに算定した家賃と従来の家賃との差額を減免
3 減免の期間
原則として3か月(その後の状況により延長もあり)
4 減免開始時期
令和2年4月から減免を開始します。
※ 4月から収入が減少した方は、5月に減免申請を行った場合でも、4月の家賃の額と 減免後家賃の額の差額分を還付します。
※ 申請受付開始日:令和2年5月1日
5 減免の申請方法
次の必要書類を下記の申請及び問合せ先に提出してください。新型コロナウィルス感染症 の拡大を受け、郵送の申請も可能です。
必要書類
- 市営住宅家賃等減免申請書(様式については、下からダウンロードしてください。 )
- 収入が減少した事実が確認できる書類
6 その他
- 市営住宅への入居の際は、収入基準の範囲内であることを確認するため前年の所得額・課税額証明書の提出をお願いします。
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前年の収入が入居基準を超える場合であっても、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により収入が減少した方については、その事実が確認できる書類を提出することにより入居が可能となる場合がありますので、ご相談ください。
申請及び問合せ先
- いわき市市営住宅管理センター
所在地 いわき市内郷小島町新町40番地 TEL 38-3245
- いわき市市営住宅泉窓口センター
所在地 いわき市泉町七丁目21番地の47 TEL 38-3417
このページに関するお問い合わせ先
土木部 住宅営繕課 入退居係
電話番号: 0246-22-7497 ファクス: 0246-22-7596