埋蔵文化財包蔵地の確認について
登録日:2024年10月18日
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中や水中に埋まっている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。
また、埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
土地の開発を計画している場合
埋蔵文化財包蔵地内で工事や土地の掘削等を行う場合、文化財保護法の適用を受けますので、
予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを工事等の計画の早い段階でご確認ください。
手続きについて
1 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認
埋蔵文化財包蔵地の確認申請は、専用フォーム、窓口来庁(文化財課)、FAX、郵送で実施できますのでお問い合わせください。
確認の際には工事予定地の地番と住宅地図等の場所がわかるものをご提出ください。
なお、お問い合わせの土地を正確に把握するために、電話での照会は受付しておりません。
専用フォーム(Web)
専用フォームに必要事項を入力し、住宅地図等を添付して申請してください。
窓口来庁
市役所本庁舎5階文化財課へお越しください。
FAX
0246-22-7552へ住宅地図と地番を明記したものを送信してください。
郵送
〒970-8686 いわき市平字梅本21 いわき市観光文化スポーツ部文化財課 宛て
住宅地図と地番を明記したものをお送りください。
2 埋蔵文化財発掘の届出【民間開発の場合】
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当することが確認された土地で工事や掘削等を行う場合、下記の書類を提出してください。
詳しくは文化財課までお問い合わせください。
⑴ 「埋蔵文化財包蔵地所在確認申請書」の提出
⑵ 「埋蔵文化財発掘の届出について(法第93条第1項)」の提出
3 埋蔵文化財発掘の通知【公共開発の場合】
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当することが確認された土地で工事や掘削等を行う場合、下記の書類を提出してください。
詳しくは文化財課までお問い合わせください。
⑴ 「埋蔵文化財発掘の通知について(法第94条第1項)」の提出
遺跡を発見した場合
現在埋蔵文化財包蔵地となっていない場所でも、地中に遺跡が埋まっていることがあります。
工事中に遺物を発見した場合は、現状を変えることなく速やかに文化財課までお知らせください。
このページに関するお問い合わせ先
観光文化スポーツ部 文化振興課
電話番号: 0246-22-7544 ファクス: 0246-22-7552