水害にあった家屋等の解体工事・リフォーム工事で発生する廃棄物の処理の注意事項
登録日:2020年12月15日
廃棄物の処理にあたっての主な注意事項
1. 解体工事・リフォーム工事に伴って生じた廃棄物と排出者
解体工事やリフォーム工事では、様々な廃棄物が発生しますが、廃棄物に応じて排出者や廃棄物の種類(一般廃棄物・産業廃棄物)が異なります。
○廃棄物の分類早見表
発生工程 |
排出者 |
種類 |
具体例 |
解体工事・ リフォーム工事で 発生した廃棄物 |
工事元請業者 |
産業廃棄物 |
がれき類、廃畳、 木くず、 廃プラスチック類 |
解体工事・リフォーム工事現場で作業前からあった廃棄物 |
現場建物の持ち主 (一般市民) |
一般廃棄物 |
家電、家具、衣服、家庭ごみ |
現場建物の持ち主 (事業者) |
一般廃棄物 |
書類等紙ごみ、木製家具 |
|
産業廃棄物 |
廃プラスチック類、金属くず、OA機器、電化製品類 |
なお、令和元年台風19号等に係る災害廃棄物の仮置場は、一般市民からの一般廃棄物のみを受け入れており、産業廃棄物を捨てることはできません。
2.一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理
廃棄物の処理(収集運搬、処分)にあたっては、(1)自ら適正に行うか、(2)許可を有する業者に委託することが必要となります。
無許可の業者に廃棄物の処理を委託すると、廃棄物処理法に違反し、厳しく罰せられます。また、許可を有する元請業者の名義を下請業者に貸すことも違反行為です。
さらに、建物の解体工事・リフォーム工事において、作業現場の持ち主が残していった廃棄物は、持ち主の責任で上記を踏まえ、適切な許可を有する事業者への委託等により対応する必要があります。
本市の許可業者については、こちらをご参照ください。
3. 産業廃棄物の排出者の処理責任について
産業廃棄物の排出者は、その処理に責任があり、不適正に処理してはなりません。
もし、(1)不法投棄(みだりに捨てようとした、または捨てた)又は(2)不法焼却(適切な焼却施設以外で焼却した)を行った場合は、犯罪として厳しく罰せられます。
なお、災害廃棄物の仮置場等に産業廃棄物を捨てることも不法投棄とみなします。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: 0246-22-7439 ファクス: 0246-22-7605