台風19号等に伴う建設工事等の取扱いについて(令和元年11月4日)
登録日:2019年11月4日
本市におきましては、市内各処において甚大な被害を及ぼした台風19号等に伴う応急復旧工事等を行っており、当面は、災害復旧対策を優先して行う必要があることから、市が発注し、現在施工中又は今後発注する工事等について、次のとおり取り扱うこととしますのでお知らせします。
なお、水道局及び医療センターでも同様の取り扱いとします。
既発注工事等の対応
既に発注した工事等については、現場の被災状況等の確認や請負者の意向確認を行い、必要があれば工事等の一時中止や工期延長等の柔軟な対応を行うものとします。
今後発注工事等の対応
今後の工事等の発注においては、当面、発注計画通り進めることとしますが、災害復旧対策を優先して行う必要があるため、今後の災害業務の状況に合わせ、工事発注中止など発注計画を見直す場合があります。また、災害復旧事業の進展に応じて、工事等の一時中止や工期延長等の柔軟な対応を行うものとし、特記仕様書に明記することとします。
(工事の記載例)
第3章 定めなき事項 本工事の工期末日は令和○○年○○月○○日としているが、今後の災害復旧事業の進展に応じ、工事の一時中止や協議に基づき工期延長等の対応を行うこととする。 |
適切な工期設定
令和元年10月21日付け国土交通省土地・建設産業局建設業課長通知「事業の執行における一層円滑な発注及び施工体制の確保に向けた具体的対策について」中、実工期を柔軟に確保できる余裕期間制度(最大6カ月に拡大)の適用については、今年度発注する工事において、余裕期間を設定できるものは原則として余裕期間を設定することとしますが、余裕期間を確保できないものは、今後の災害復旧事業の進展に応じ、工事の一時中止や工期延長等の措置を講じることとします。
その他
現在、本市で実施している特例措置等を活用しながら、適正な施工確保に努めることとします。
<主な特例措置>
- 東日本大震災に係る災害復旧工事契約の特例
- 総合評価方式の対象工事の見直し
- 入札に参加したものが1者のみである場合の取扱い
- 一般競争入札の実施方法の見直し
- 「東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」の運用
- 監理技術者等の雇用期間の緩和
- 最新単価に基づく契約変更
- 東日本大震災に伴う建設工事等の前金払の取扱い
このページに関するお問い合わせ先
財政部 契約課
電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251