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身体障害者手帳について

登録日:2023年6月1日

申請窓口

お住いの地区の地区保健福祉センター

 
地区保健福祉センター名 所在地 電話番号
平地区保健福祉センター 市役所本庁舎内 0246-22-7457
小名浜地区保健福祉センター 小名浜花畑町34-2 0246-54-2111 内線5166
勿来・田人地区保健福祉センター 勿来支所内 0246-63-2111 内線5374
常磐・遠野地区保健福祉センター 常磐支所内 0246-43-2111 内線5574
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 総合保健福祉センター内 0246-27-8691
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 四倉支所内 0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 小川支所内 0246-83-1329

対象となる障がい

  • 視覚障がい
  • 聴覚・平衡機能障がい
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障がい
  • じん臓機能障がい
  • 呼吸器機能障がい
  • ぼうこうまたは直腸機能障がい
  • 小腸機能障がい
  • 免疫機能障がい
  • 肝臓機能障がい

交付申請

次の書類をご用意のうえ申請窓口にご提出ください

  • 身体障がい者(児)手帳交付申請書
  • 身体障がい者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの)
  • 写真(上半身 縦4cm×横3cm)
  • マイナンバーに係る確認書類

※ 交付申請書、診断書・意見書の用紙は申請窓口にあります(下の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

 

顔写真についての補足

  • 写真は上半身を写したものにしてください。マスク、帽子や濃いサングラス等を着用したものは受け付けできません。

  ただし、がん患者や宗教または医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆った写真は受け付けできますのでご相談ください。

  • はっきりと本人識別ができないもの、プラスチック製台紙や普通紙に印刷された写真等は受け付けできません。

  家庭用プリンター等で印刷する場合は写真用紙に印刷してください。

  

申請受理から手帳交付までの流れ

 手帳の申請から交付までには、1カ月程度の期間を要します。
 ただし、診断書作成医師への疑義照会を要する場合には、交付まで3カ月以上の期間を要する場合があります。

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<赤枠の内が医師への疑義照会>

医師への疑義照会について

1 疑義照会とは

 診断書内容に不備・矛盾がある場合に、診断書作成医師に対し文書で疑義照会を行うものです。
 照会例としては、重要事項の記入漏れや国の認定基準と合致しない等級意見が見られる場合となります。

2 照会に要する期間は

 回答する医療機関の事情を勘案し、疑義照会文発出日から1カ月後までの回答期限を設けるとともに、期限を過ぎた場合には個別に医療機関へ進捗確認を行い、医療機関との連絡を密にすることで早期の手帳交付に努めます。
 なお、疑義照会文発出日と同日付で、申請者に対しても照会を行っている旨を通知します。

3 回答の内容次第では

 疑義照会への回答の内容によっては、2回目又は3回目以降の疑義照会を要する場合もあります。
 また、市内の医師等11名で構成される身体障害者福祉審査部会(原則、奇数月末に開催)にて等級意見を諮る場合もあります。
 いずれの場合も、手帳交付に至るまで3カ月以上の期間を要することが見込まれます。
 なお、3歳未満のお子さんに係る障害認定時の際も、同様に身体障害者福祉審査部会への諮問を要します。

再認定について

 再認定の時期とは、手帳を受け取る際に診断した医師が「記載された時期の頃に、障がいの程度が変わることが予想される」と判断した場合、改めて診断を受けることを必要とするために設定されるものです(手帳の有効期限ではありません)。

 

 ※ただし、再認定の時期を過ぎた状態で有料道路など、各種サービスを利用する際に、断られる場合があります。

 

参考【厚生労働省】身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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