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住宅の熱損失防止(省エネルギー)改修等に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2022年7月1日

概要

窓の改修や床等の断熱工事、または、断熱工事に加え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムを設置し、一定の省エネ改修が行われた住宅に対して、固定資産税の減額措置があります。

対象住宅

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
  3. 併用住宅の場合、居住部分の床面積が50%以上あること。

対象工事

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた下記の工事で、その改修工事等費用が60万円超(国又は地方公共団体の補助金等を除いた額)のものになります。

  • 断熱改修に係る工事費が60万円超

  又は

  • 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超

減額内容

改修工事等完了年の翌年度分に限り、改修家屋の床面積のうち120㎡以下の部分の3分の1に相当する額が税額から減額になります。

手続き

次の書類を改修工事等が完了した日から3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

  1. 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 熱損失防止改修工事等が行われた旨の証明書
    (証明書は、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行したもの)
  3. 改修工事等費用が確認できる書類
    (領収書の写し、補助金等の交付決定通知書の写し、工事明細書の写し、改修前・改修後の写真等)

その他

  1. 減額措置の適用については、一戸につき、一回までになります。
  2. 耐震改修(「耐震改修により認定長期優良住宅となった場合」を含む)に伴う減額措置などを受けている住宅は除きます。
  3. バリアフリー改修工事を同時に行った場合、重複して減額措置が受けられます。
  4. 減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課 家屋係

電話番号: 0246-22-7432、7433 ファクス: 0246-22-7586

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