空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除、及び、被相続人居住用家屋等確認書について
更新日:2024年1月1日
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
※令和5年度税制改正の結果、特別控除の適用期間が2027年12月31日まで延長されました。
※特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後に
土地を譲渡した場合が対象でしたが売買契約に基づき、譲渡後に譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行
った場合も、適用対象となります。(※令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。)
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円
となります。
【詳しくはこちらご覧ください】 → 制度の概要資料(PDF/782KB)
制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)を参照してください。
特別控除の適用を受けるために必要な書類について
この特別控除の適用を受けるためには、次に掲げる書類を添えて確定申告をすることが必要です。
- 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
- 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
- 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
- 被相続人居住用家屋等確認書 ※市町村が交付します。詳しくは下記をご参照ください。
- 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し(家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合のみ)
※確定申告に関する手続きや、特別控除の適用になるか等に関しては
いわき税務署(外部リンク)(0246-23-2141)までお問合せください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
確定申告の際に必要となる被相続人居住用家屋等確認書は、相続した居住用家屋のある市町村が交付します。
所定の様式に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、窓口へ提出ください。(郵送可)
- 窓口の場合 いわき市 住まい政策課 空き家対策係(本庁6階)
- 郵送の場合 〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 住まい政策課 宛
※手数料は不要です
申請書の様式について
次に掲げる場合の区分に応じた申請書様式をご使用ください。必要な提出書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】をご参照ください。
【譲渡日が令和5年12月31日以前の場合】
-
被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合
別記様式1-2(Word/86KB) -
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
別記様式1-1(Word/79KB)
【譲渡日が令和6年1月1日以降の場合】
-
譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
別記様式1-1(Word/93KB)
-
被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
別記様式1-2(Word/99KB) -
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合
別記様式1-3(Word/105KB)
その他
- 申請書の提出から確認書の発行まで、2週間程度かかります。
- 申請書の内容確認のため、【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されていない書類の提出をお願いする場合もあります。
- 郵送による申請を希望される方は、事前にご相談ください。
- 添付書類は返却いたしません。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 住まい政策課 空き家対策係
電話番号: 0246-22-7593 ファクス: 0246-22-1291