下水道及び地域汚水処理施設使用料に係る不服申立てについて
登録日:2019年1月15日
下水道及び地域汚水処理施設使用料に係る不服申立てについて
(1) 通知された下水道及び地域汚水処理施設使用料について不服がある場合は、この通知があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に、いわき市長に対して審査請求をすることができます。
(2) 処分の取消しの訴えについては、(1)の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に、いわき市を被告として(訴訟においていわき市を代表する者は市長となります。)、提起することができます。
なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
ア 審査請求があつた日から3か月を経過しても裁決がないとき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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