食品の栄養成分表示が義務化について
更新日:2024年3月14日
食品表示基準(保健事項)とは
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)は、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づき、食品関連事業者が加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合に適用される基準です。
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、原則として全ての予め包装された一般消費者向けの加工食品及び添加物について栄養成分表示が義務付けられました。
食品表示基準(保健事項)の適用範囲
栄養成分表示が義務又は任意となる食品区分
食品表示基準は、原則として全ての予め包装された加工食品、生鮮食品及び添加物に適用されますが、栄養成分表示については、一般用の加工食品及び添加物のみ表示が義務となります。生鮮食品や業務用の加工食品及び添加物については任意となります。(ただし、表示が義務となる区分であっても、条件を満たすものについては、栄養成分表示を省略できる場合又は要しない場合があります。)
栄養成分表示の対象となる表示媒体
食品表示基準の適用対象となる表示媒体は、販売される食品の容器包装であり、店頭で表示されるポップやポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養成分表示する場合は、食品表示基準は適用されません。ただし、健康増進法(誇大表示の禁止)や景品表示法(優良誤認)等は適用対象です。
栄養成分表示をする際の表示区分
栄養成分表示を省略できる又は要しない食品
栄養成分表示を省略できる食品
次のうちいずれかに該当する食品は、栄養成分表示を省略することができます。
ただし、栄養成分表示をしようとする場合、特定保健用食品及び機能性表示食品は、これらに該当する場合であっても、食品表示基準に従って栄養成分表示をしなければなりません。
- 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
- 酒類(酒税法第2条第1項に規定する酒類、アルコール一度以上のもの)
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栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの(次のa、bいずれかの要件を満たすもの)
a 日替わり弁当等、レシピが3日以内に変更される場合(サイクルメニューを除く)
b 複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの
(例:合挽肉、切り落とし肉等の切身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類や部位を混合しているため都度原材料が変わるもの) -
消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの
ただし、当分の間、「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するもの」も省略できるものとします。
消費税を納める義務が免除される事業者
- 「消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者」とは、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者を言います。この者に該当するか否かは、消費税法の判断基準になります。
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「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者」の判断基準は、当該事業年度の前事業年度において常時使用した従業員数が最多となった時点での数とし、当該事業年度の前事業年度の従業員数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下である場合は、当該事業年度は栄養成分表示を省略できます。
また、当該事業年度中に従業員数が20人又は、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人を超えた場合は、翌年度は、原則として栄養成分表示の省略は認められませんが、翌年度の開始日から6か月間は栄養成分表示を省略できるものとします。
栄養成分表示を要しない食品
次のうち、いずれかに該当する食品は、栄養成分表示を要しません。
ただし、栄養成分表示をしようとする場合、特定保健用食品及び機能性表示食品は、食品表示基準に基づいて栄養成分表示を行う必要があります。
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食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
(ただし、スーパーマーケットのバックヤードで単に小分け等を行った加工食品をその場で販売する場合等は、これには該当しませんので、栄養成分表示が必要となります。) - 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合
小規模事業者でも栄養成分表示が省略できない場合
小規模の事業者が販売する食品は、栄養成分表示を省略することができます。
ただし、小規模の事業者が製造した食品でも、スーパー等販売する事業者が小規模でない場合、その食品を販売するときには栄養成分表示が必要になります。この場合、必ずしも製造者(小規模の事業者)が栄養成分表示をする必要はなく、販売する者(スーパー等小規模ではない事業者)が表示をしても構いません。
栄養成分表示の方法
- 栄養成分表示は、容器包装を開かないでも容易に見ることができるように容器包装の見やすい箇所に表示します。
- 表示に用いる文字は、日本工業規格に規定する8ポイントの活字以上の文字とします。
詳しくは、以下の参考文書及びホームページを御確認ください。
栄養成分表示の参考文書
詳しくは消費者庁のホームページをご確認ください。
広告等の表示について
広告やポップ等で商品の食品の宣伝を行うこともあると思いますが、そこで健康の保持増進効果が必ずしも実証されていないにもかかわらず、効果を期待させるような虚偽誇大表示を行うと、健康増進法第65条第1項に抵触する恐れがあるため注意が必要です。
健康増進法第65条第1項とは
虚偽誇大な表示を禁止するもので、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実と相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定められています。
健康の保持増進効果とは
「健康の保持増進効果等」は「健康の保持増進の効果」と「内閣府令で定める事項」に分類でき、「健康保持増進効果等」を暗示的又は間接的に表現するものであっても、「健康保持増進効果等」についての表示にあたります。
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健康の保持増進効果
「動脈硬化・高血圧・糖尿病の人に」「疲労回復」等 -
内閣府令で定める事項
「○○が含まれている」「美白効果が得られる」等 -
暗示的又は間接的に表示するもの
「血液サラサラ」「ほね元気」等のキャッチフレーズなど
詳しくは消費者庁のホームページをご確認ください。
食品等の自主回収を行った場合の届出の義務化について
(令和3年6月1日~)
食品衛生法及び食品表示法に基づき、食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の自治体への届出が義務化されます。詳しくは下記をご確認ください。
なお、以下の表示違反に係る自主回収の届出は、消費者庁に直接行ってください。
・ 特定保健用食品を摂取する上での注意事項
・ 機能性表示食品を摂取する上での注意事項
・ 栄養機能食品を摂取する上での注意事項
表示の活用方法
栄養成分表示や保健機能食品等に関する消費者の認知度向上の取組として、
以下、消費者庁で作成したリーフレットをご活用ください。
【栄養成分表示】
「減塩」、「鉄・食物繊維たっぷり」のように栄養成分の量について、
高い、低いなどを強調する「栄養強調表示」についてご紹介しています。
→食品のパッケージにある栄養成分の表示を活用しよう!~知っていますか?栄養強調表示~
【機能性表示食品】
特定保健用食品(トクホ)との違いや、機能性表示食品を選ぶ際に
役立つポイントをご紹介しています。
→機能性表示食品ってなに?知っておきたい大事なポイント
【特別用途食品】
特別用途食品である「経口補水液」の特徴や正しい使い方をご紹介しています。
食品表示法についてのお問い合わせ(いわき市内)
保健所地域保健課
- 対象とする表示:栄養成分表示、特定保健用食品等の保健に関する事項
- 対象とする食品:食品全般
- 所在地:いわき市内郷高坂町四方木田191 総合保健福祉センター2階
- 電話番号:0246-27-8594
保健所生活衛生課
- 対象とする表示:添加物、アレルゲン、期限表示等の衛生に関する事項
- 対象とする食品:食品全般
- 所在地:いわき市内郷高坂町四方木田191 総合保健福祉センター2階
- 電話番号:0246-27-8593
福島県いわき農林事務所
- 対象とする表示:名称、原材料、原産地、内容量等の品質に関する事項
- 対象とする食品:食品全般(酒類を除く)
- 所在地:いわき市平字梅本15 いわき合同庁舎3階
- 電話番号:0246-24-6152
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所地域保健課
電話番号: 0246-27-8594 ファクス: 0246-27-8607