介護保険特定福祉用具購入費の受領委任払制度について
登録日:2024年4月1日
制度概要
在宅で生活する要介護・要支援の認定を受けている被保険者が市の登録事業者から特定福祉用具を購入する場合、費用の全額を事業者に支払った後、保険給付の対象となる費用(上限10万円)から自己負担額(1割~3割)を除いた額を被保険者に給付する「償還払い」が原則となっておりますが、いわき市では、平成14年8月1日より、被保険者が保険給付費の受領を事業者に委任した場合、被保険者は自己負担額のみを支払う「受領委任払い」の利用が可能となりました。
これにより、被保険者の負担が軽減され、特定福祉用具の購入がしやすくなります。
なお、保険給付を受けるには一定の条件があり、購入品によっては対象とならない場合もありますので、必ず事前に担当のケアマネジャー等に相談してください。
対象となる種目
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換可能部品)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ(固定式)
- 歩行器(脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖)
※「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」については、
令和6年4月1日以降に購入したものについて、保険給付の対象となります。
注意点
- 福祉用具専門相談員が作成する福祉用具サービス計画による説明を受け、本人や家族からの同意が必要です。
- 支給限度基準額は同一年度(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円です。
- 特別な事情がある場合を除き、同一種目の買い替えは対象となりません。
- 施設入所者や病院へ入院している間(近々退院見込みがある場合を除く)の購入は対象となりません。
- 被保険者の自己負担額の割合(1~3割)は、領収証の日付により適用期間を判断してください。
- 介護保険料を滞納し、給付制限を受けている被保険者は「受領委任払い」を利用できません。
- 「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」については、貸与と購入のいずれかを選択できます。
選択する際には、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員等にご相談ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 介護保険係(給付)
電話番号: 0246-22-1193 ファクス: 0246-22-7547