建築物エネルギー消費性能適合性判定について
登録日:2023年3月8日
「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の対象範囲が拡大されます。
令和3年4月1日から、特定建築物の要件が、非住宅部分の延べ面積が「2,000平方メートル以上の建築物」から、「300平方メートル以上の建築物」になり、適合性判定の対象範囲が拡大されます。 現在、該当となる建築物を計画されている方はご注意ください。
また、「300平方メートル未満の建築物」については、建築士による建築主への書面による省エネ性能の説明が義務化されますので、建築士の方は、事前に制度の確認をお願いします。
・中規模建築物の適合義務の適用日について(1MB)(PDF文書)
・300平方メートル未満の建築物の省エネ性能の説明義務化について(1MB)(PDF文書)
※建築省エネ法の改正の詳細については、国土交通省ホームページの「建築物省エネ法について」をご覧ください。
建築物省エネ法について(外部リンク)
1 建築物のエネルギー消費性能適合判定について
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づき、一定規模以上の非住宅建築物(以下、「特定建築物」という。)を建築しようとする建築主に対して、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、「省エネ適合性判定」という。)が義務付けられました。これにより、特定建築物を建築(増改築含む。)しようとするときは、その建築物を「建築物エネルギー消費性能基準」に適合させる必要があります。
また、本規定は建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の審査対象となるため、「建築物エネルギー消費性能基準」に適合しなければ、建築物の工事着工や使用ができません。
2 「特定建築物」及び「建築物エネルギー消費性能基準」について
特定建築物の要件
・新築の場合
非住宅部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物
令和3年4月1日以降:非住宅部分の延べ面積が300平方メートル以上の建築物
・増改築の場合
非住宅建築物の増改築のうち、以下の全ての条件を満たすもの
(1) 300平方メートル以上の増改築で、増改築後の延床面積が2,000平方メートル以上
(2)「増改築後の延べ面積」に対する「増改築部分の面積」の割合が2分の1を超えるもの
令和3年4月1日以降:非住宅部分が300平方メートル以上の増改築を行う建築物
※建築物の用途や構造等により、取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ申請先と協議をお願いします。
建築物エネルギー消費性能基準
建築物エネルギー消費性能基準は、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」において定められ、詳細の計算方法等は告示に定められています。
3 省エネ適合性判定の申請先について
省エネ適合性判定は、いわき市のほか、いわき市を業務区域としている民間の「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に申請することができます。詳しくは、以下をご参照ください。
「登録建築物エネルギー消費性能判定機関(いわき市)」(PDF/82KB)
4 省エネ適合性判定申請に必要な書類等
省エネ適合性判定の申請書類については、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を参照の上、あらかじめ申請先と協議をお願いします。
いわき市に申請する場合は「いわき市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」もご参照ください。
「いわき市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」(外部リンク)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条、第2条に定める様式は次のとおりです。
・計画書(別記様式第1)(Word/34KB)
・変更計画書(別記様式第2)(Word/24KB)
いわき市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第2条、第6条、第7条、第8条に定める様式は次のとおりです。
・軽微変更該当証明申請書(第2号様式)(Word/17KB)
5 手数料について
いわき市に申請する場合の省エネ適合性判定手数料は、次のとおりです。
「いわき市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例」(外部リンク)
また、民間の「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に提出する場合は、申請先に直接ご確認ください。
※建築物の用途や構造等により、手数料の取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ申請先と協議をお願いします。
6 省エネ適合性判定のQ&A
以下の国土交通省ホームページの「建築物省エネ法について Q&A」をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) ファクス: 0246-22-7566