認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
更新日:2025年2月24日
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
制度の概要
認可地縁団体は、不動産登記の登記名義人となることができますが、登記関係者が共有関係等により多数存在し、かつ所在不明になっているような場合には、登記関係者の確定に膨大な手間や費用がかかることから、認可地縁団体名義で不動産の登記をすることができないという問題がありました。
そのため、認可地縁団体へ所有権移転の登記の円滑化を図るため、平成27年4月施行の地方自治法の改正により、市町村長が一定の手続きを経て証する情報を提供することにより、認可地縁団体が単独で登記申請を行うことができる特例制度が創設されました。
根拠法令:地方自治法第260条の46
特例の要件
次の4つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
なお、登記関係人が多数存在する場合であっても、全て所在が判明する場合などは、この制度
によらず、通常の手続きで移転登記を行うことになります。
1 認可地縁団体が不動産を所有していること。
2 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又は
かつて構成員であった者であること。
4 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請書類
認可地縁団体の代表者は、地域振興課に対し、次の書類を提出してください。
提出書類等について不明な点などございましたら、ご相談ください。
【提出書類】
1 不動産所有の登記移転等に係る公告申請書(23KB)(Word文書)(Word/23KB)
2 登記事項証明書
3 申請不動産に関し、地方自治法260条の46第1項に規程する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
4 申請者が代表者であることの証明書
5 地方自治法第260条の46第1項各号に定める疎明資料
(1)第1号及び第2号関係(認可地縁団体が申請不動産の所有又は占有していた事実が確認
できる資料)
ア 公共料金の支払い領収書
イ 閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
ウ 旧土地台帳の写し
エ 固定資産税の納税証明書
オ 固定資産課税台帳の記載事項証明書 等
※入手が難しい場合には、代わりに次のいずれかの資料及び「入手が困難である理由書」
が必要です。
ア 申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や地域の実情に精通した者等の証言を記
載した書面
イ 占有を証する写真
(2)第3号関係(登記名義人が地区の構成員であることが確認できる資料)
ア 認可地縁団体の構成員名簿
イ 市が保有する地縁団体台帳
ウ 墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合) 等
※入手が困難である場合には、代わりに「地域の実情に精通した者等の証言を記載した
書面」及び「入手が困難である理由書」が必要です。
(3)第4号関係(登記関係者の全部又は一部の所在が知れないことを確認する資料)
※少なくとも一人以上の所在が知れないことを疎明する必要があります。
ア 登記記録上の住所の属する市区町村の長が、当該市区町村に登記関係者の「住民票」
及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面
イ 登記記録上の住所にあてた登記関係者あての配達証明付き郵便が不到達であった旨
を証明する書面
ウ 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証
言を記載した書面
申請から登記までの流れ
1 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ
「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」(23KB)(Word文書)(Word/23KB)を提出します。
2 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
3 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議
のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
4 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付
します。
5 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。
公告に対する異議申出
【異議を申出ることができる者】
1 不動産の登記関係者
(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)
2 不動産の所有権を有することを疎明する者
【提出書類】
1 申請不動産の移転登記等に係る異議申出書(23KB)(Word文書)(Word/22KB)
2 登記事項証明書
3 住民票の写し
現在公告を行っている案件
※現在公告を行っている案件はございません。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 地域振興課
電話番号: 0246-22-7414 ファクス: 0246-22-7609