給与支払報告書の提出について
登録日:2024年12月6日
給与支払報告書の提出について
令和7年度の提出期限は令和7年1月31日(金)です。
(令和7年1月16日(木)頃までの早期提出にご協力をお願いいたします。)
提出の際は直接いわき市役所市民税課に持参又は郵送していただくか、eLTAX(地方税ポータルシステム)による提出をしていただきますようお願いいたします。
給与支払報告書にマイナンバーが記載されるため、各支所および税務事務所ではお預かりできませんので、あらかじめご了承ください。
また、個人事業主の場合、本人確認書類等が必要ですので、詳しくは下記「市・県民税に関する個人番号(マイナンバー)を記載した書類提出時の本人確認について」をご参照ください。
給与支払報告書提出関係書および詳細については、下記ファイルをご覧ください。
なお、毎年11月上旬に、前年度に給与支払報告書をご提出いただいた事業主(給与支払者)等に向けて、予め事業主(給与支払者)の名称や指定番号等を印字した給与支払報告書(総括表)をお送りしています。
本市がお送りした給与支払報告書(総括表)をご使用いただくことにより、指定番号確認等の事務を円滑に行うことができますので、当該様式での提出にご協力をお願いいたします。
また、パソコン等で作成いただいた給与支払報告書(総括表)を使用する場合でも、本市がお送りした給与支払報告書(総括表)を合わせて添付いただきますようお願いいたします。
摘要欄における定額減税関係の記載について
令和7年度給与支払報告書(令和6年分給与所得の源泉徴収票)の摘要欄には、定額減税に関する情報の記載をお願いします。
年末調整をした給与等の場合、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円」、控除しきれなかった額を「控除外額 ×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記入してください。また、合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記入してください。
詳細については、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」の摘要欄の記載要領をご確認ください。
年末調整をしない給与等の場合には、定額減税に関する事項の記載は不要です。
退職手当等の支払いを受ける配偶者又は扶養親族の記載について
令和6年度より、退職手当等の支払いを受ける配偶者(※退職所得を除く所得の見積額が133万円以下の方)又は扶養親族(※退職所得を除く所得の見積額が48万円以下の方)がいる場合、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に以下の内容の記載が必要となりました。
〈 摘要欄に記載する内容 〉
・退職手当等を受ける配偶者(扶養親族)の氏名
・氏名の前に「(退)」
・退職所得額
・配偶者(扶養親族)が障害者に該当する場合は普障、特別障害者に該当する場合は特障
・同居又は非同居、非同居の場合配偶者(扶養親族)のマイナンバー
※の要件に当てはまらない場合、記載は不要です。
給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出について
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の源泉徴収票の提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)の場合、eLTAX(地方税ポータルシステム)によるデータ送信、または光ディスク等による提出が義務付けられました。
eLTAX、光ディスク等による提出について、詳しくはページ下部の「関連リンク」より参照してください。
(注)令和9年1月以降に提出する給与支払報告書については、「前々年に提出すべき源泉徴収票の枚数が30枚以上」になる場合、eLTAX等による提出が必要となります。したがって、令和7年中に提出する源泉徴収票の枚数が30枚以上となった場合、令和9年に提出する給与支払報告書はeLTAX等により提出する義務があります。書面での提出はできませんので、eLTAX等による提出のご準備をお願いします。
給与支払報告書に関する様式について
給与支払報告書(総括表)及び普通徴収の該当理由書
注:印刷の際には、拡大は100%でA4サイズで印刷し、半分に切り取ってお使いください。
給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(個人別明細書)については下記外部リンク(国税庁)からダウンロードしてください。
給与支払報告書作成の手引き
給与支払報告書提出一覧表
提出の際の本人確認について
このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号: 0246-22-7426,7427 ファクス: 0246-22-7588