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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果等の公表について

更新日:2018年1月19日

「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果等の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第8条第2項及び第9条の規定に基づき、いわき市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果等を公表します。
※耐震診断結果は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。3つの区分で示していますが、いずれの区分に該当する場合であっても、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

「要緊急安全確認大規模建築物」について

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の大規模なもの等は、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けられています。(法附則第3条)。
 また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表しなければなりません。
 対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。

  要緊急安全確認大規模建築物の要件(105KB)(PDF文書)

耐震診断の結果等について 

 耐震診断の結果は以下のとおりです。
 今後、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。

 耐震診断結果等の公表(令和4年4月1日版)(235KB)(PDF文書)

 耐震診断結果の見方(377KB)(PDF文書)

耐震改修促進法について

 耐震改修促進法の詳細等については、以下のページをご覧ください。

 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)(国土交通省HP)(外部リンク)

 耐震診断・耐震改修のための支援ポータルサイト((一財)日本建築防災協会HP)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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