耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について
更新日:2024年5月31日
「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物について、耐震診断の結果を公表します(法第9条)。
公表内容については、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により定期的に更新しております。
「要緊急安全確認大規模建築物」について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の大規模なもの等は、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています(法附則第3条)。
「要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)」について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、法第5条第3項第1号及び法施行令第2条に規定する病院、官公署等その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として、福島県耐震改修促進計画において指定したものは、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています(法第7条)。
「要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)」について
地震時に建築物の倒壊により道路を閉塞し、多数の者の円滑な避難を困難にすることを防止するため、県が指定した避難路に面する建築物で、昭和56年5月31日以前に工事着手した一定の高さ以上のものは、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています(法第7条)。
建築物の耐震改修の促進に関する法律について
建築物の耐震改修の促進に関する法律の詳細等については、以下のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566