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介護保険施設等の居住費と食費の軽減制度(負担限度額)

更新日:2022年6月15日

 制度概要


 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)や地域密着型介護老人福祉施設、ショートステイを利用すると、介護サービス費用の自己負担分(※1割~3割)のほかに居住費・食費なども負担することになりますが、所得の低い方については、申請に基づき段階ごとに居住費・食費の上限額(負担限度額)を定め、負担軽減を行っています。ただし、通所介護(デイサービス)および通所リハビリテーション等の食費は対象となりません。

 

対象者


 次の3つのいずれにも該当する方です。

  1. 本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること

  2. 別世帯の配偶者(事実婚も含む)についても住民税非課税者であること

  3. 預貯金等の合計額が、各利用者負担段階の基準以下であること

 ※介護保険料を2年以上滞納したため、「給付額減額」の措置を受けている期間は対象となりません。

 8月からの利用者負担段階

非課税年金とは、障害年金、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む)をいいます。 

 

対象となるサービス


  1. 介護老人福祉施設(居住費・食費)

  2. 介護老人保健施設(居住費・食費)

  3. 介護療養型医療施設(居住費・食費)

  4. 介護医療院(居住費・食費)

  5. 短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む

  6. 短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む

  7. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)

     

  

介護サービス利用時の自己負担額


 

食費・居住費(滞在費)の負担限度額


 

8月からのふたn 

 

負担限度額の認定申請


  • 申請に必要なもの
  1. 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(窓口にあります) 

  2. 介護保険被保険者証

  3. マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、番号通知カード等)

  4. 本人と配偶者名義の預貯金口座残高の写し (通帳の見開き部分と最終残高から過去2か月間の取引履歴が確認できる部分)

  5. その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し

  6. 負債がある場合は借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)

     
  • 注意事項 
  1. 申請書や添付書類に不備があると受付できませんのでご注意ください。

  2. 配偶者がいない場合、上記添付書類は本人分のみになります。

  3. 残高の多少に関わらず、お手持ちの銀行口座・郵便貯金口座など、普通・定期・積立等すべての口座残高の写しが必要です。

  4. 年金受取口座については、直近の年金振込が確認できるように写しを取ってください。

  5. 虚偽申告等の不正行為により給付を受けた場合、給付額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を課す場合があります。

     

  •  申請場所

  各地区保健福祉センター

 

  • 申請書類 

   介護保険負担限度額認定申請書(39KB)(Word文書)

   介護保険負担限度額認定申請書(96KB)(PDF文書)

   介護保険負担限度額認定申請書(記載例)(125KB)(PDF文書)

   

   第4段階の人で軽減が認められる特例


 本人又は世帯員が市民税課税であっても、世帯員が介護保険3施設や地域密着型介護老人福祉施設に入所(ショートステイは対象外)し、下記の条件に該当する場合には、第3段階の負担限度額が認定される場合があります。

  • 対象者の要件

 次の要件を全て満たす人 

  1. 世帯員が2人以上(施設入所で世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす)

  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担していること

  3. 世帯員全員の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、施設の利用者負担(サービス費用、居住費、食費の合計)の年間見込額を除いた額が80万円以下になること

  4. 世帯の預貯金等の合計額が450万円以下であること

  5. 世帯に日常生活に供する資産以外に活用できる資産のないこと

  6. 世帯で介護保険料を滞納していないこと

     

  • 申請に必要なもの
  1. 介護保険負担限度額認定申請に必要な書類と同じ(特例にチェック)

  2. 入所契約書の写し

  3. 収入・資産申告書(64KB)(エクセル文書)

     

 

認定証の有効期間


  1. 認定証の有効期間は毎年7月31日までです。

  2. 引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年7月1日から8月31日までの間に更新申請が必要となります。

  3. 更新申請の手続きをしないと、有効期間終了後は制度の適用を受けることができません。

  4. 認定期間は申請日が属する月の1日付となりますので、9月に入ってから申請すると、9月1日からの認定期間となります。

  5. 要介護認定の新規申請中で、認定が出る前に暫定的に介護保険施設やショートステイの利用をする場合は、必ず利用を開始した月に申請をしてください。申請がサービスの利用開始月の翌月以降になってしまった場合、申請月より前の月の食費・居住費の軽減は受けられません。

  6. 年度の途中で適用条件を満たすこととなった場合は、その時点で申請書を提出することによって、申請⽉の1⽇から有効な認定証を交付することができます。

  7. 認定後交付された「認定証」は、「介護保険被保険者証」と共に利用する施設に提示してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係(給付)

電話番号: 0246-22-1193 ファクス: 0246-22-7547

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