「いわき市歯と口腔の健康づくり推進条例」について
登録日:2016年4月18日
歯とお口の健康づくりは、市民一人ひとりが主役です。
条例の趣旨及び目的
歯と口腔の健康は生涯を通じて自分の歯で食べることを可能にするだけでなく、生活習慣病の予防を図り、全身の健康の保持増進及び健康寿命の延伸に寄与することが明らかになっていることにかんがみ、いわき市における歯と口腔(くう)の健康づくりに関して基本理念を定め、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進することで、市民の生涯にわたる健康の増進に寄与することを目的に4月18日(よい歯の日)に施行されました。
条例の概要
1 基本理念について(第2条関係)
(1)市民一人ひとりが、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組みを主体的に行う
と ともに、歯科疾患を早期に発見し、及び治療を受けることを促進すること。
(2)乳幼児から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に
応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(3)保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育、食育その他の関連施策との有機的な連携を図りつつ、その関
係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
2 責務について(第3条、第4条、第5条関係)
歯と口腔の健康づくりにかかわる市、市民及び歯科医療等業務従事者の責務について
3 役割について(第6条、第7条関係)
歯と口腔の健康づくりについて、連携・協力する立場である保健等業務従事者の役割について
4 基本的施策について(第8条関係)
(1)市民の歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供
(2)乳児期、幼児期及び学齢期におけるフッ化物の応用その他の科学的根拠に基づくむし歯及び歯肉炎
の予防の方法を推進
(3)成人期におけるむし歯及び歯周病の予防を推進
(4)高齢期における口腔機能の維持・向上のための対策を推進
(5)妊産婦である時期における健全な口腔状態を維持するための対策を推進
(6)介護を必要とする者に対し、医師、介護を提供する者等と連携した訪問による歯科医療及び健全な口腔
状態の維持を推進
(7)80歳で歯を20本以上保つことを目指した運動の関心と理解を深める取組みを推進
5 施策の目標等について(第9条関係)
市は、基本的施策等を総合的かつ計画的に推進するため、健康増進法により市が定める計画(健康いわ
き21計画)において歯と口腔の健康づくりに係る指標及び目標を定め、評価を行うこと、また、施策の進捗
状況等について、学識経験を有する者、歯科医療等業務従事者等から意見を聴くこと
公布日及び施行日
平成28年3月31日公布
平成28年4月18日施行
※条例の全文は、以下の「いわき市歯と口腔の健康づくり推進条例」をクリックしてダウンロードしてください。
4月18日は“よい歯の日”です。
(日本歯科医師会が1993年に制定。四(よ)一(い)八(は)で「よい歯」の語呂せで設定)
歯とお口の健康は私たちが健康に生きていく力を支えるものであり、むし歯や歯周病を予防して歯の健康をまもることが大切です。
このページに関するお問い合わせ先
いわき市保健所地域保健課保健指導係
電話番号: 0246-27-8594 ファクス: 0246-27-8607