地域型保育事業における連携施設の設定について
登録日:2016年1月24日
連携施設の設定
子ども・子育て支援新制度において、地域型保育事業の認可を受け、事業を実施する場合には、居宅訪問型保育事業を除き、「連携施設」の設定が認可条件の一つとなっています。
(ただし、平成27年から平成31年3月末までは経過措置期間として設定しなくても可とされていますが、給付費の支給時において設定しないことによる減算あり。)
地域型保育事業を利用する子どもが、大きな集団に触れる機会の確保や、代替保育の提供を受けること、また、3歳に到達したのちの受け皿として、連携施設は重要な役割をもっています。
そこで、地域型保育事業を検討している事業所等や、連携施設となりうる施設の皆さま向けに、設定に関する指針を策定しましたので、参考としてくださいますようお願いいたします。
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