新築住宅等に対する固定資産税減額申告書
登録日:2021年8月13日
資格・内容
新築住宅の所有者
受付窓口
本庁舎2階 資産税課
各支所内 税務担当窓口
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
(注)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
申請上の注意点など
- 申告が必要な場合
新築住宅を建てた時(事務所、店舗などの非居住用の家屋は除く。) - 新築した住宅の床面積が以下に該当する時
居住用部分が、50平方メートル(一戸建て以外の借家用については40平方メートル)以上280平方メートル以下
併用住宅は、居住用部分が全体の2分の1以上 - 申告書には、次についての記載が必要です。
住宅の所在地、家屋番号(未登記の家屋は除く)、家屋の種類(専用住宅、共同住宅、併用住宅)、構造等
様式
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課 家屋係
電話番号: 0246-22-7432、7433 ファクス: 0246-22-7586