住宅用地の申告書
更新日:2026年6月15日
土地の固定資産税及び都市計画税については、住宅の敷地として利用されている場合は課税標準の特例措置(地方税法第349条の3の2)により、それ以外の土地と比べ税負担が抑えられています。
この住宅用地に関し異動が生じた場合、土地の所有者は市税条例第65条の規定に基づき申告が必要となります。
申告する方
住宅用地に異動のあった土地の所有者
申告が必要な場合の例
- 住宅を建てたとき、取り壊したとき
- 住宅の用途と店舗等に変更したとき、店舗等の用途を住宅に変更したとき
- 住宅用地に隣接する空き地を住宅用地として一体的に利用することとなったとき
- 土地の用途を住宅用地以外(貸し駐車場等)に変更したとき
申告方法
インターネットにて送信
次のLogoフォームに入力して送信
https://logoform.jp/form/NczP/1487998
窓口に持参
本庁舎2階 資産税課 又は 各支所内 税務担当窓口
【受付時間等】
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(注)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
郵送
〒970-8790
福島県いわき市平字梅本21番地
いわき市役所 財政部 資産税課 土地係 宛
申告期限
申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課 土地係
電話番号: 0246-22-7430、7431 ファクス: 0246-22-7586