家屋異動届
登録日:2021年4月1日
資格・内容
家屋の所有者
代理の可否
可能
受付窓口
本庁舎2階 資産税課
各支所内 税務担当窓口
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(注)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
申請上の注意点など
(1)家屋の取り壊し
取り壊した建物の登記は抹消されませんので、法務局で滅失の登記を行う必要があります。
(2)所有者の変更
未登記家屋の所有者の変更に限ります。(登記家屋については、法務局で登記簿の変更が必要です。)
相続の場合は、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続関係図等、売買の場合は、売買契約書、印鑑証明書等を添付してください。なお、添付書類は写しで構いません。
(3)所在地の変更
未登記家屋の所在地の変更に限ります。(登記家屋については、法務局で登記簿の変更が必要です。)
様式
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課 家屋係
電話番号: 0246-22-7432、7433