自転車放置禁止区域について
登録日:2017年9月1日
自転車放置禁止区域
いわき市では、自転車の放置を防止することにより、円滑な通行機能等を維持し、市民の良好な生活環境を確保するため、いわき市自転車の放置防止に関する条例を制定し、同条例第3条の規定により、自転車の放置禁止区域を指定しております。
- 禁止区域内に止めてある自転車は、警告後直ちに移動されない場合、湯本駅前自転車等駐車場に移動します。
- 移動された自転車を引取る際には、自転車の移動料として1,000円を徴収します。
- 移動の日から6ヶ月以内に引取りのないものについては、市において処分します。
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このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 生活安全課 交通安全防犯係
電話番号: 0246-22-1152 ファクス: 0246-22-7561