印鑑登録手帳亡失届
更新日:2024年5月29日
申請の目的
印鑑登録している方で、次のようなケースの場合、必要な手続きです。
- 印鑑登録手帳を紛失・焼失したり、盗難にあった場合
申請できる方
登録者本人または登録者本人より手続きを委任された代理人
申請の方法
この手続きは、次の書類などが必要です。
- 届出に来た方の身分証明書(運転免許証、パスポート、各種保険証など)
- 代理人が手続きする場合、登録者本人が記載した委任状および代理人の印鑑(認印可)
注:この手続きが完了した後は、今までの印鑑登録は廃止されます。
登録手帳が後日発見された場合でも、その登録手帳では印鑑登録証明書を発行することができませんので、最寄の窓口にご返却ください。
注:引き続き印鑑登録したい場合、印鑑登録申請を併せて行う必要があります。
この手続きは、郵送による届出は受付しておりません。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 住民台帳グループ
電話番号: 0246-22-7444 ファクス: 0246-22-7564