東日本大震災により被災された方の医療費について
登録日:2024年12月2日
国保の一部負担金等について
1 一部負担金等免除証明書について
いわき市国保に加入する方で、東日本大震災により、次のいずれかに該当する場合には、一部負担金等免除証明書を医療機関に提示することで一部負担金等が免除されます。
一部負担金等免除証明書は申請により交付しております。必要な書類等を添えて申請して下さい。申請書の内容を確認し、免除対象の適否を決定後、該当した方には、後日一部負担金等免除証明書を郵送します。
免除の該当となる要件 | 申請に必要な書類 |
帰還困難区域等、上位所得層を除く旧避難指示区域等、上位所得層を除く旧居住制限区域等の方 |
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申請窓口
・ 国保年金課、各支所市民課、各市民サービスセンター
2 一部負担金等の還付について
一部負担金等の免除に該当する方で、すでに窓口負担を支払った方には、申請により窓口負担分を還付します。
注:還付の申請ができるのは、医療機関等に一部負担金等を支払った日から2年間となります。
申請に必要な書類等
- 国民健康保険一部負担金等還付申請書 (ダウンロード可)
- 医療機関等へ支払った領収書(原本)
- 本人もしくは世帯主の預金通帳(振込口座番号等がわかるもの)
- 一部負担金等免除証明書 又は 一部負担金等免除証明書申請時の添付書類
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本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点
(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点
(例.年金証書、印鑑登録手帳等) - 被保険者番号が分かるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)※これらが無い場合でも手続きできます。
申請窓口
- 国保年金課、各支所市民課、各市民サービスセンター
3 免除となる期間
令和8年2月28日まで
ただし、平成26年までに避難指示が解除された地域に震災当時住所を有していた方は、令和7年3月31日で医療費窓口負担免除が終了となります。
※入院時食事療養費及び入院時生活療養費、療養費(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の施術費、治療用装具等)の自己負担の免除は平成24年2月29日までで終了しています。
注意! 社会保険に加入されている方については、加入している健康保険にお問い合わせください。
・医療費等の減免措置の見直しについての詳細はこちらです。
4 一部負担金等免除期間中の高額療養費該当月の数え方について
過去1年間で3回以上高額療養費に該当する月がある場合、4回目からの自己負担限度額はさらに引き下がりますが、一部負担金等が免除されていた期間中の医療費は、結果的に自己負担が発生しないことから高額療養費に該当しません。
そのため、免除期間終了後から、高額療養費に該当する月がある場合は、新たに1回目として数えることとなります。(自己負担限度額については、「国民健康保険の給付について/医療費が高額になったとき」のページをご覧ください。)
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このページに関するお問い合わせ先
国保年金課 調査給付係
電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576