国民健康保険税の納めかた
更新日:2025年3月19日
1 令和6年度 国保税の納期
市では、いわき市国民健康保険税条例の改正(令和2年4月1日施行)に伴い、国民健康保険税の納期について、従来の5期から8期に拡大しました。
なお、年度の途中で加入された世帯には、加入手続きをした翌月中旬ごろに納税通知書を発送します。
納期 |
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- |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
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納付方法 |
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普通徴収 |
- |
- |
7/31 |
9/2 |
9/30 |
10/31 |
12/2 |
12/25 |
1/31 |
2/28 |
特別徴収 |
4/15 |
6/14 |
- |
8/15 |
- |
10/15 |
- |
12/13 |
- |
2/14 |
2 国保税の納めかた
(1)普通徴収
窓口や口座振替等により納めていただく方法です。
金融機関等の窓口での納付
送付された納税通知書により、最寄りの市指定金融機関等(詳しくは、納付書裏面をご覧ください)の窓口で納めることができます。
口座振替による納付
令和2年度より年金特別徴収(年金からの引落)の世帯を除き、原則として口座振替による納付となりました。あなたの指定された預貯金口座から、金融機関等が自動的に国保税を振替えて納付する方法です。納期ごとに銀行等にお出かけになる手間が省け、納め忘れの心配もなく便利な制度です。
申し込みは、納税通知書、預貯金の通帳、通帳の届出印、申込印(納税義務者が通帳名義人と異なる場合のみ)をもって、その口座のある金融機関へお申し込みください。
申込用紙は各金融機関等の窓口に備え付けています。
詳しい説明については、リンク先のページをご覧下さい。
スマートフォン決済アプリでの納付
令和3年4月1日より、スマートフォンまたはタブレット端末のスマートフォン決済アプリから、市税等の納付ができるようになりました。
詳しい説明については、リンク先のページをご覧下さい。
(2)-1 年金特別徴収
年金から国保税を納めていただく方法です。
年金からの納付
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方は、支給される年金から、国保税を納めていただくことになります。
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世帯主が国保の被保険者となっていること
世帯主が、会社の健康保険や共済組合の加入者である場合や、
75歳以上で後期高齢者医療の加入者である場合は、該当しません。 -
世帯内の国保の被保険者の方全員が65歳から74歳であること
世帯内に65歳未満の国保の被保険者の方がいる場合は、該当しません。 -
年金の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、
年金額の2分の1を超えないこと
ただし、介護保険料は、2分の1を超える場合でも年金から納付することになります。
注意:口座振替を利用されている方、納税組合を通じて納付されている方についても、
上記の要件を満たせば年金特別徴収となります。
(2)-2 年金特別徴収から普通徴収に切り替わる場合があります
上記の条件を満たす方は原則、年金からの引き落としにより国保税を納付していただきますが、下記の内容に該当する場合には年金からの引き落としが停止になります。
75歳になる場合
75歳になりますと後期高齢者医療制度に移行し、国保の資格を喪失することになります。
そのため、75歳になる年度分の国保税は、あらかじめ誕生日の月の前月分までの国保税額を月割計算して課税します。
年度途中に世帯員が増えるなど税額が変更された場合
年度途中に国保税が変更された場合、引き落としが一時的に停止され、普通徴収に変更となります。
しかし、翌年度以降に年金特別徴収の判定を行った結果、年金特別徴収開始の条件に該当していれば、引き落としが再開されます。
注意:次の場合は、申し出により普通徴収に切り替えることも可能です。
- 国保税に滞納のない方が、口座振替により納付する場合
- 災害やその他の特別な事情があることにより特別徴収が著しく困難である場合
詳しい説明については、リンク先のページをご覧下さい。
3 納税通知書は、世帯主のお名前で届きます
納税通知書は、原則として、国保の被保険者である世帯主のお名前でお届けします。
なお、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいるときには、その世帯主(擬制世帯主)のお名前でお届けします。
4 国保税を納めないと
- 督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
- 高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります。
- 特別な事情がなく、納付相談をしないまま納期限から1年経過すると、特別療養費の支給対象となります。(このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。)
- 納期限から1年6ヶ月経過すると国保の給付の全部または一部が差し止められる場合もあります。
- さらに延滞が続くと国保の給付(療養費(特別療養費を含む)、高額医療費)の全部または一部が、滞納している国保税にあてられる場合もあります。
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財産の差押などの滞納処分を行う場合もあります。
また、40歳以上64歳以下の国保加入者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。
5 国保税の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください
(1)納付に関する相談・お問合せ先
どうしても納付が困難な方は、お早めにご相談ください。
お住まいの地区 | 担当課 | 電話番号 |
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平・小川・川前地区 | 税務課 | 0246-22-7423 |
小名浜地区 | 小名浜税務事務所 | 0246-54-2111 |
勿来・田人地区 | 勿来税務事務所 | 0246-63-2111 |
常磐・遠野地区 | 常磐税務事務所 | 0246-43-2111 |
内郷・好間・三和地区 | 内郷税務事務所 | 0246-26-2111 |
四倉・久之浜・大久地区 | 四倉税務事務所 | 0246-32-2113 |
(2)国保税の減免について
次のような場合、国保税が減免される場合がありますので、必ず納期限前7日までに国保年金課国保税係にご相談ください。
なお、減免の対象となるのは、現年度分の課税のみになりますので、さかのぼって加入したために発生した、過去の年度分の課税に対しては減免となりません。
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災害などにより家屋または家財に損害を受けたとき。
(災害によって受けた損害が、元の価格の10分の3以上の場合。) - 本人の意に反した失業等、または疾病、負傷により就労することができなくなり、本年中の所得が昨年に比べ激減する見込みのとき。(世帯員全員の本年中の合計所得額が、昨年の半分以下になる見込みのとき。定年退職や雇用期間満了者は除く。)注意)すでに低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)を受けている世帯、市税等に滞納がある場合等には、減免の対象となりません。
詳しい説明については、リンク先のページをご覧下さい。
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国民健康保険税の減免について
※減免の事由によって必要となる提出書類が違います。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576