国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
登録日:2025年6月20日
保険料免除・納付猶予制度とは
国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により、保険料を納めることが経済的に困難な場合があります。
しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、保険料が免除または納付猶予される制度があります。
免除制度
本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人からの申請により、保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
納付猶予制度
50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人からの申請により、保険料の納付が猶予されます。
次に該当する方は、該当ページをご確認ください。
- 学生の方 … 学生納付特例制度
- 生活保護の生活扶助、障害年金を受けている方 … 法定免除制度(日本年金機構ホームページ)
- 出産される方 … 産前産後期間の免除制度
承認基準(所得の基準)
対象者の前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること
※令和7年度(令和7年7月分から令和8年6月分の保険料)は令和6年中の所得で審査を行います。
免除等の種類 | 承認基準 |
全額免除、納付猶予 | (扶養親族等の数+1 )× 35 万円 + 32 万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。
免除の特例
次に該当する方は前年所得にかかわらず、その事実に基づいて審査します。
- 失業等により保険料を納めることが困難な方(詳しくは「失業等による特例免除」を確認してください。)
- 災害により、被保険者世帯主等が所有する財産について、被害金額がその価格の概ね2分の1以上である損害を受けた方
- 生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けている方
- 特別障害給付金を受給している方
失業等による特例免除
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
※配偶者、世帯主に一定以上の所得がある場合は該当しない場合があります。
雇用保険の被保険者であった方
- 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票のコピー など
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
- 保健所への廃止届出書の控 など
申請できる期間
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7月分から翌年6月分までを1年度として当該年の7月から申請することができます。
※令和7年度(令和7年7月分から令和8年6月分)の申請は令和7年7月から受け付けます。保険料の免除を希望される方は7月1日以降に手続きをしてください。 - 保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって申請できますが、7月分から翌年6月分までを1年度と審査するため、その年度ごとに申請書の提出が必要となります。
申請手続き
基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類をお持ちになり、いわき市国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンターまたは平年金事務所で手続きをしてください。
また、申請は電子申請でも可能です。
電子申請について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
※申請の結果(承認または却下通知)は、日本年金機構から後日郵送されますので、それまで保険料を納付しないでお待ちください。
継続申請について
申請をする際に翌年度以降も全額免除または納付猶予を希望し、承認された場合、翌年度以降の申請書の提出が省略できる制度です。
ただし、失業など所得要件以外の理由による申請の場合は継続申請は認められませんので、翌年度も申請書の提出が必要です。
また、半額免除や4分の3免除、4分の1免除の方も毎年申請が必要です。
承認を受けた期間は
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承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
※追納する場合、承認を受けた期間の年度末から2年を過ぎると、経過期間に応じた加算額が上乗せされた保険料額を納付する必要があります。 -
免除の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されます。
また、老齢基礎年金の計算においても、全額免除された期間は全額納付した場合の年金額の2分の1、4分の3が免除された期間(4分の1納付)は全額納付した場合の年金額の8分の5、2分の1が免除された期間(2分の1納付)は全額納付した場合の年金額の8分の6、4分の1が免除された期間(4分の3納付)は全額納付した場合の年金額の8分の7が支給されます。(平成21年4月以降の免除期間の場合) - 納付猶予の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
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承認期間中に、万一の事故や病気で障がいが残ったときや死亡したときでも、一定の要件を満たしていれば、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられます。
※保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって免除等を申請することができますが、申請が遅れると障害年金や遺族年金を受けられない場合があります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576