国民年金保険料の免除制度
登録日:2024年6月25日
免除制度とは
⽇本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の⼈は、すべて国⺠年⾦に加⼊しなければなりません。保険料を納めることで、⽼齢基礎年⾦や万が⼀の場合の障害基礎年⾦、遺族基礎年⾦が受けられます。
しかし、⻑い⼈⽣には思いがけない病気や失業などで保険料を納めることが困難な場合があります。そのような⼈のために「保険料免除制度(申請免除と法定免除)」があります。
申請免除
前年の所得が少ないなど経済的な理由で保険料の納付が困難なときは、市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所に申請し、日本年金機構が承認すると、その期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。
免除される額は、所得に応じて、全額免除、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)の4種類があります。
対象となる方
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
※令和6年度(令和6年7月分から令和7年6月分の保険料)は令和5年中の所得で審査を行います。
免除の種類 | 前年の所得(下記金額以下) |
全額免除 | (扶養親族等の数+1 )× 35 万円 + 32 万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※扶養親族等控除額、社会保険料控除額等は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
次に該当する方は前年所得にかかわらず、その事実に基づいて審査します。
- 生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けている方
- 地方税法に規定する障がい者または寡婦の方で前年所得が135万円以下の方
- 災害により、被保険者世帯主等が所有する財産について、被害金額がその価格の概ね2分の1以上である損害を受けた方
- 失業等により経済的に保険料を納めることが困難な方
- 配偶者からの暴力を受け避難している方で、国民年金保険料を納付することが経済的に困難な方
- 特別障害給付金を受給している方
- 外国籍の方で生活保護に相当する保護(給付)を受けている方
※配偶者、世帯主に一定以上の所得がある場合は該当しない場合があります。
- 世帯主の所得が基準より多いために申請免除が却下となってしまう50歳未満の方の場合は、申請者本人と申請者の配偶者の所得要件で認められる納付猶予制度があります。
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学生の方で保険料の納付が困難なときは、学生納付特例制度をご利用ください。
令和5年台風第13号に伴う災害により、住宅等の財産に一定の損害を受けた方に対する保険料の免除についてはこちらをご確認ください。
申請できる期間
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7月分から翌年6月分までを1年度として当該年の7月から申請することができます。
※令和6年度(令和6年7月分から令和7年6月分)の申請は令和6年7月から受け付けます。保険料の免除を希望される方は7月1日以降に手続きをしてください。 - 保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって申請できますが、7月分から翌年6月分までを1年度と審査するため、その年度ごとに申請書の提出が必要となります。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーがわかるもの
雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合
- 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
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保健所への廃止届出書の控 など
詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
申請手続き
いわき市国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンターまたは平年金事務所で手続きをしてください。
また、申請は電子申請や郵送でも可能です。
電子申請について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
※申請の結果(承認または却下通知)は、日本年金機構から後日郵送されますので、それまで保険料を納付しないでお待ちください。
継続申請について
申請をする際に翌年度以降も免除を希望し、全額免除が承認された場合、翌年度以降の申請書の提出が省略できる制度です。
ただし、失業や倒産などの離職が理由で全額免除に該当した方は、継続申請は認められませんので、翌年度も申請書の提出が必要です。
また、半額免除や4分の3免除、4分の1免除の方も毎年申請が必要です。
法定免除
国民年金や厚生年金、共済年金の各年金制度における障害年⾦を受けている方や、⽣活保護法に基づく⽣活扶助を受けている方は、届出により保険料の全額が免除されます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
承認を受けた期間は
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免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
※追納する場合、承認を受けた期間の年度末から2年を過ぎると、経過期間に応じた加算額が上乗せされた保険料額を納付する必要があります。 -
免除の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されます。
また、老齢基礎年金の計算においても、全額免除された期間は全額納付した場合の年金額の2分の1、4分の3が免除された期間(4分の1納付)は全額納付した場合の年金額の8分の5、2分の1が免除された期間(2分の1納付)は全額納付した場合の年金額の8分の6、4分の1が免除された期間(4分の3納付)は全額納付した場合の年金額の8分の7が支給されます。(平成21年4月以降の免除期間の場合) -
申請免除承認期間中に、万一の事故や病気で障がいが残ったときや死亡したときでも、一定の要件を満たしていれば、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられます。
※申請免除の申請が遅れても、免除の要件を満たしていれば、2年1か月前までの期間はさかのぼって承認されますが、障害基礎年金の請求に関しては、初診日が申請免除の申請日より前にある場合は、未納の扱いとなります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576