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国民年金の加入

登録日:2024年4月1日


日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要となります。

国民年金に加入するための手続き

第1号被保険者の加入手続き

会社などを60歳前に退職し、厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときは、国民年金に加入しなければなりません。

また、60歳前の扶養している配偶者がいる場合、その配偶者も切り替えの手続きが必要となります。

手続きに必要なもの
  • 加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの
  • 基礎年金番号を明らかにすることができる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請手続き

いわき市国保年金課最寄りの支所・市民サービスセンターまたは平年金事務所で手続きをしてください。

また、申請は電子申請でも可能です。
電子申請について詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

20歳到達時の国民年金加入手続き

20歳になると日本年金機構が国民年金加入の処理を行うため、手続きは不要です。

20歳になってから概ね2週間以内に、「国民年金加入のお知らせ」、「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」等が日本年金機構から送付されます。(厚生年金保険に加入している方を除く。)

約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」等が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要となる場合があります。詳しくは平年金事務所(0246-23-5611)へお問い合わせください。

第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)の加入手続き

国民年金に加入している方が、厚生年金や共済年金に加入している方と結婚し、扶養家族になったときは第3号被保険者となります。

第3号被保険者の加入は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きしてください。

なお、3号被保険者の配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)した場合、第3号被保険者は、第1号被保険者への切り替えの手続きが必要となります。

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

また、海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です。
※ マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

なお、国民年金第1号被保険者のうち、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所や氏名を変更した場合は、変更届を提出してください。
(国民年金第3号被保険者については、配偶者の勤務先へ変更届を提出する必要があります。)

 

国民年金の保険料

国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。

国民年金保険料の金額や納付方法などについては、次をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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