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国民健康保険税の課税のしかた

登録日:2023年8月16日

1 納税義務者

国保税は、原則として、国保の被保険者である世帯主が納税義務者になります。

なお、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいるときには、
その世帯主(擬制世帯主)が納税義務者になります。

2 年齢による課税の違い

  • 40歳未満の方

    基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の合計額となります。

  • 40歳以上65歳未満の方

    基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額の合計額となります。

  • 65歳以上の方

    国保税は基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の合計額となりますが、別に介護保険料を納付することになります。

3 月割計算による課税

  • 年度途中に加入・脱退した場合

    社会保険等へ加入したことにより年度途中で国保を脱退したときは、脱退の月の前月分までの月割課税となります。また、国保に年度途中で加入した場合には、加入した月からの月割課税となります。

  • 年度途中に40歳に到達した場合

    年度途中に40歳になる方は、介護納付金課税額を40歳となる月から月割課税してお届けします。後日、税額が更正された納付書が送付されますので、その納付書で納付していただくようになります。

  • 年度途中に65歳に到達する場合

    年度途中に65歳となる方は、介護納付金課税額を前もって65歳となる月の前月分まで月割課税してお届けします。その月以後の介護保険料は、いわき市介護保険課から納入通知書が別に送付されますので、その納入通知書で納付していただくようになります。

  • 年度途中に75歳に到達する場合

    年度途中に75歳となる方は、国保税額を前もって75歳となる月の前月分まで月割課税してお届けします。その月以後は、後期高齢者医療制度に移行し、いわき市国保年金課高齢者医療係から納入通知書が別に送付されますので、その納入通知書で納付していただくようになります。 

4 国保税が課税される時期

国保税は、加入手続きをした日からではなく、加入資格が発生した日から課税されます。
加入手続きが遅れると、最高で3年間さかのぼって課税されることになりますのでご注意ください。

また、国保加入や脱退の手続きは、ご本人が行うものです(会社等で代行しません)。
世帯に次のような異動が生じた場合は、14日以内に市民課または各支所、市民サービスセンター等で手続きをしてください。

国保加入

  1. 他市町村から転入してきたとき
  2. 他の健康保険をやめたとき
  3. 生活保護を受けなくなったとき
  4. 子どもが産まれたとき

国保脱退

  1. 他市町村へ転出するとき
  2. 他の健康保険に加入したとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. 死亡したとき

5 転入者に対する税額の更正

転入された方の国保税を算出する場合、所得割額の算出基礎となる前年中の所得額を前住所地に照会します。
この場合、所得額が判明するまでの期間は、暫定的に均等割額、平等割額のみで課税し、所得額を確認できたときに改めて計算しますので、後日、税額が変更される場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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