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医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

登録日:2024年12月2日

 高額療養費

国民健康保険に加入している方が、所得や年齢などに応じて決まるひと月の自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合は、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

申請に必要な書類

 1. 領収書(原本)

 2. 預金通帳(世帯主名義)

 3. マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)

 4. 本人確認書類(ア、イのうちいずれか)

   ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点

     (例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)

   イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点

     (例.年金証書、印鑑登録手帳等)

  5. 被保険者番号が分かるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)※これらが無い場合でも手続きできます。

申請窓口・お問い合わせ先

国保年金課、各支所、市民サービスセンター

オンライン申請

申請はこちら (こちらのリンクをクリックすると外部ページへ移動します)

 

【オンライン申請を利用する際の注意事項】

〇申請者は世帯主となります。

〇申請には、スマートフォンアプリxIDでマイナンバーカードを利用した電子署名が必要です。

 (詳しく国民健康保険高額療養費支給申請オンライン操作手順こちらをご覧ください。)

〇次のいずれかに該当する場合には、オンライン申請をご利用いただけません。

 お手数ですが、国保年金課又は各支所、各市民サービスセンターの窓口で申請ください。

  • 世帯主以外が申請される場合
  • ひと月で受診等された医療機関(調剤薬局含む)の数が3つ以上である場合

  (同じ医療機関でも医科と歯科及び入院・外来は別医療機関として扱います。)

  • 1医療機関の領収証の枚数が5枚を超える場合

  (申請にあたっては領収証の画像データの添付が必要です。)

  • 70歳未満と70歳以上の方の両方の医療費を合計して申請する場合
  • 他の医療制度等で一部負担金の全部又は一部を支給される場合
  • 交通事故(自損を含む)・食中毒・他者のペットに噛まれる等、申請する医療費の原因が第三者からの行為による場合

 

70歳未満の方

計算にあたっての注意

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
  • 同じ人が同じ月に同じ医療機関で、21,000円以上を自己負担額として支払ったものだけを合算。
  • 同じ医療機関でも、歯科、入院、外来、は別計算。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれの医療機関で21,000円以上を自己負担額として支払ったものだけを合算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料など、保険適用外の費用は、合算の対象外。
  • 院外処方で調剤を受けたときは、処方した医療機関分の医療費と合算して計算。

 

自己負担限度額(月額)

所得区分※ 旧ただし書き所得 適用区分 3回目まで 4回目以降
上位所得者 901万円超 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1% 140,100円
600万円~901万円以下 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1% 93,000円
一般 210万円~600万円以下 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※自己負担限度額(月額)の所得区分については、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を保有している方は、マイナポータルで確認できます。

 

注:所得区分は、世帯の被保険者全員分の「旧ただし書き所得」を合計した額で判定されます。1月から7月分の区分は前々年度の所得を、8月から12月分の区分は前年の所得を用いて計算します。

注:「旧ただし書き所得」=総所得金額等-基礎控除(43万円)

注:「適用区分」とは、限度額適用(・標準負担額減額)認定証への表記です。

注:「4回目以降」の自己負担限度額は、申請月を含めて過去12か月以内に高額療養費に該当した回数が3回以上あった際に適用されます。なお、東日本大震災により一部負担金等の免除を受けていた期間中の医療費は、過去12か月以内に該当した高額療養費としての回数には数えられません。(一部負担金等免除の期間中は、結果的に医療費の自己負担が発生しないため。)

注:人工透析を行っている慢性腎不全や血友病等の治療を受けている方で特定疾病療養受療証をお持ちの方の自己負担限度額は10,000円、人工透析を行っている上位所得者で同証をお持ちの方については20,000円となります。

注:世帯の被保険者(擬制世帯主含む)の中に所得の申告が済んでいない方がいる場合は、区分ア(901万超)になります。

 

70歳以上75歳未満の方 注:70歳の誕生日の翌月1日(但し、誕生日が月の初日のときはその日)から 

  • 計算にあたっての注意
    • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
    • 外来は、個人ごとに計算。入院した月は、世帯内の他の70歳以上75歳未満の人の医療費も合算して計算。
    • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料など、保険適用外の費用は、合算の対象外。
  • 70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
    まず、70歳以上75歳未満の自己負担限度額で計算し、次に70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算。

 

 

自己負担限度額(月額)

所得区分※ 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B 適用区分 注5

現役並み3(3割負担) 住民税の課税所得690万円以上   注1  

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1% 注4<140,100円> 証交付なし
現役並み2(3割負担) 住民税の課税所得380万円以上 注1 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1% 注4<93,000円> 現役並み2
現役並み1(3割負担) 住民税の課税所得145万円以上 注1 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%  注4<44,400円>  現役並み1
 一般   18,000円 〔年額144,000円(8月診療~翌年7月診療)〕 注6  57,600円                <44,400円> 注4 証交付なし

 低所得2 注2

 8,000円 24,600円  低2 
 低所得1 注3  8,000円 15,000円 低1

 ※自己負担限度額(月額)の所得区分については、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を保有している方は、マイナポータルで確認できます。

 

注1 現役並み1~3とは、同一世帯に一定の所得(住民税の課税所得が145万円)以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人が該当します。

ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、「一般」の区分となります。                                      また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、「一般」の区分となります。

70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、当該被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。                         

注2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の方。(注3に該当する場合を除く。)

注3 同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の方でなおかつ各世帯員の所得(収入から必要経費・控除額(年金収入の場合は80万円。給与所得がある場合は給与所得から10万円)を控除した額)がいずれも0円になる方。
注4 < >内の金額は、申請月を含めて過去12か月以内に高額療養費に該当した回数が3回以上あった際に適用される、4回目以降の自己負担限度額です。東日本大震災により一部負担金等の免除を受けていた期間中の医療費は、申請月を含めて過去12か月以内に高額療養費に該当した回数が3回以上の高額療養費としての回数には数えられません。(一部負担金等免除の期間中は、結果的に医療費の自己負担が発生しないため。)
注5 限度額適用認定証又は限度額認定・標準負担額減額認定証への表記。                                      注6 70歳以上75歳未満の方で、基準日(7月31日)時点の所得区分が一般又は低所得Ⅰ、Ⅱに該当する方の外来については、年間(前年8月1日から7月31日まで)の限度額が144,000円となります。当該期間中の外来に係る自己負担額(月間の高額療養費支給額を控除した額)を合算し、144,000円を超える場合は、その超える分を支給します。

注:人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の治療を受けている方で特定疾病療養受療証をお持ちの方の患者負担限度額は10,000円

65歳未満の非自発的失業者のいる世帯主の方へ

届出により、一定期間、高額療養費等の所得区分判定についても軽減算定される場合があります。

 

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

  • 同じ人が同じ月に同じ医療機関等で負担する医療費が、ひと月の自己負担限度額を超える高額になる場合は、事前に窓口で限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受けて医療機関等へ提示すると、医療機関ごとに支払いが自己負担限度額までとなります。

注:自己負担限度額(証の適用区分)は年齢と世帯の総所得金額等に応じて決定されます。

注:証が使用できる対象医療機関等は、保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業者で、柔道整復・鍼灸・あん摩・マッサージは対象外となります。

※ マイナ保険証を利用すれば、当該認定証を提示しなくても医療費の支払いは自己負担限度額までとなります。当該認定証の交付申請の手間が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

  なお、マイナ保険証をご利用の方でも、長期入院該当認定については窓口での申請が必要となります。

交付対象

  • 70歳未満の方
  • 現役並み1又は現役並み2の70歳以上の方
  • 市県民税が非課税世帯の70歳以上の方

※ 所得区分が「一般」・「現役並み3」の方は、保険証を医療機関の窓口に提示することにより、医療費の窓口負担が限度額までで済むため証の交付はありません。

申請に必要な書類

 1. マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)

 2. 本人確認書類(ア、イのうちいずれか)

   ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点

     (例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)

   イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点

     (例.年金証書、印鑑登録手帳等)

 以下3、4、5は必要に応じてお持ちください。

 3. 前年又は前々年の1月1日現在、いわき市に住所を有していない同じ世帯の国保加入者がいる場合は、該当者に係る市町村民税所得額・課税額証明書(1~7月に申請する場合は、前々年分。8~12月に申請する場合は、前年分。取り寄せ方法等について詳細は、前住所地の住民税担当部署へお問い合わせください。)

 4. 証の申請月を含む過去12ヶ月で、区分オ、低所得者2と認定された日以後の入院日数が、90日を超え標準負担額(食事療養費)の長期入院該当の認定申請をする場合は、領収書等入院期間を証明できる書類。

 5. 被保険者番号が分かるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)※これらが無い場合でも手続きできます。

申請窓口・お問い合わせ先

国保年金課、各支所、各市民サービスセンター

注意事項

1. 同じ人が同じ月に同じ医療機関で受診しても、入院・外来・歯科ごとに、同じ人が同じ月に同じ薬局で調剤を受けても、同じ医療機関からの処方ごとに自己負担限度額までの支払いが必要になります。同じ月に複数の自己負担限度額の支払いをした方は従前のとおり、領収書・通帳・被保険者番号が分かるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)をお持ちになり、市役所等の窓口にて高額療養費の支給申請をしてください。

2. 限度額適用認定証は、申請した月から使用できる証が交付されますが、月を遡っての交付はできません。

3. 証の交付前後、交付を受けた方と同じ住民票の他の世帯員が国保に加入する手続きをした場合は、適用区分が変更される場合がありますので、必ず窓口に証を持参してご確認ください。
なお、証の使用後でも証の発効期日以前に遡及して、世帯の合計所得が増減する更正の事実が判明した場合は随時、適用区分は異動事由が発生した月に遡及して更正されます。その際、自己負担していただくべき医療費や食事療養費の差額がある場合は返還していただく場合があります。

4. 毎年8月1日に所得審査年度が更新されます。発効期日が8月1日以降の証の交付申請は、毎年8月1日から受付を開始しますので必要に応じて、窓口で手続きしてください。

5. 世帯全員の所得審査資料がそろわない方や国保税に滞納のある方等は、すぐに証の交付を受けられない場合があります。

 ダウンロード

各種申請書様式等はこちら

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 調査給付係

電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576

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