いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
登録日:2024年12月2日
療養費の支給
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により国民健康保険が審査し、認められれば、保険給付分があとで支給されますので、下記の必要なものをお持ちになり、国保年金課、各支所・市民サービスセンターにお越しください。
申請に必要な書類
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国民健康保険療養費申請書(月・医療機関ごとに作成。ダウンロード可)
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領収書(原本)
- 預金通帳(世帯主名義)
- マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)
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本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点
(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点
(例.年金証書、印鑑登録手帳等) - 被保険者番号が分かるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)※これらが無い場合でも手続きできます。
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この他、申請する内容により次の通り必要なものが異なりますので、併せてお持ちください。
医療費の全額を支払ったとき | 申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむをえない理由で、 医療機関にマイナ保険証又は資格確認書等を提供できなかったとき |
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柔道整復師による施術をうけたとき(骨折、ねんざなど。応急手当以外の場合は医師が同意したものに限る) |
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はり・きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師による施術をうけたとき(医師が同意したものに限る) |
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治療用装具(コルセットなど)を購入したとき |
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輸血のための生血代を負担したとき |
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※申請に必要な明細書等の取得については、受診した医療機関等にご相談願います。
海外療養費の支給
海外旅行中などに国外で受けた診療についても、申請により国民健康保険が審査し、認められれば保険給付分が支給されますので、上記の必要なもの(療養費の支給・申請に必要なもの1~6)に加え、下記に示す資料をお持ちになり、国保年金課、各支所・市民サービスセンターへお越しください。
申請に必要なもの
- 渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)
- 調査に関わる同意書(ダウンロード可)
- 診療内容明細書(月・日本語の翻訳文が必要。ダウンロード可)
- 領収明細書(月・日本語の翻訳文が必要。ダウンロード可)
- 領収書(原本およびその日本語訳。)
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課 調査給付係
電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576