サンシャイン観光推進特区について
登録日:2024年5月14日
サンシャイン観光推進特区についてお知らせします。
1 制度の概要
東日本大震災復興特別区域法に基づき、いわき市が申請した「いわき市復興推進計画(サンシャイン観光推進特区)」が、復興庁から、平成24年11月13日に認定、平成28年1月27日に変更認定され、令和3年4月1日より復興特区法の一部改正に伴い、適用期間が3年間延長されました。
この特区制度は、いわき市の基幹産業の一つである観光産業の早期復興のため、宿泊業や飲食サービス業をはじめとする観光に関連する幅広い産業の集積を図ることにより、雇用や新規投資を創出し、地域経済の活性化を目指すものです。
具体的には、いわき市内の特定復興産業集積区域において、業種等の要件を満たす法人や個人事業者の方が、事業用の設備等を新たに取得したり、震災で被災された方を雇用した(又は、雇用している)場合に、税制上の特例措置が受けられるようになります。
サンシャイン観光推進特区の概要(要件を満たす業種など)については、次の資料をご覧ください。
- サンシャイン観光推進特区の概要(1MB)(PDF文書) (1MB)(PDF文書) (2MB)(PDF文書)
- サンシャイン観光推進特区(いわき市復興推進計画) (264KB)(PDF文書)
- 令和3年度税制改正の概要参考資料 一部抜粋(復興庁)(675KB)(PDF文書)
2 対象者
次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 「特定復興産業集積区域内」において、
- 「集積を目指すとされた業種」のうち、
- いわき市を訪れる観光客等に対するサービスや地場産品等の提供など、「いわき市の観光振興に資する事業(注)」を行う法人又は個人事業者。
注:この特区制度は、いわき市の魅力を発信し観光誘客を推進することをねらいとしているため、「観光客を相手にする事業」や「観光誘客につながる事業」を展開することが必要です。
申請にあたっては、いわき市の観光振興のためにどのような事業に取り組むのか、具体的な内容をお示しいただくこととなります。
3 特定復興産業集積区域
特定復興産業集積区域の地図(概括図)とリスト(一覧表)については、次の資料をご覧ください。
4 集積を目指す業種
集積を目指す業種については、次の資料をご覧ください。
5 申請書等の様式と記載例
指定申請書、実施状況報告書等の様式及び記載例については、次の資料をご覧ください。
- 申請書類等の一覧表(4KB)(PDF文書)
- 1.事業用設備等に係る特別償却又は税額控除(法第37条関係)
- 2.被災被用者に対する給与等の法人税控除(法第38条関係)
- 3.研究開発税制の特例(法第39条関係)
- 4.新規立地促進税制(法第40条関係)
変更届の様式等については、次の資料をご覧ください。
6 申請等の受付窓口とお問い合わせ先
サンシャイン観光推進特区に係る指定申請等の受付は、次の窓口で行っています。
また、ご不明な点についても、受付窓口やお問い合わせ先にてご相談ください。
1 受付窓口(土曜日、日曜日、祝日は除く)
- 場所:いわき市役所本庁舎5階 観光振興課内(いわき市平字梅本21番地)
- 時間:午前9時から午後5時まで
2 お問い合わせ先
- 電話番号:0246-22-1292(観光振興課 観光企画係)
7 お問い合わせに対する回答
本制度に関しては、制度の具体的な内容等について、多数のお問い合わせをいただいていますが、よくあるお問い合わせに対する回答を掲載します。
8 その他関連情報
特区制度に関する税制の特例措置の詳細な内容については、国税庁の公表資料をご参照ください。
また、固定資産税(市税)の課税免除については、こちらをご覧ください。
9 指定の状況
「サンシャイン観光推進特区」に係る事業者の指定状況については、次の資料をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
観光文化スポーツ部 観光振興課
電話番号: 0246-22-1292 ファクス: 0246-22-7581