電子マニフェストを利用しましょう
登録日:2024年2月8日
電子マニフェストとは
排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」)を使用することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)で義務付けられています。
電子マニフェストは、電子化したマニフェスト情報を、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「情報処理センター」)を介したネットワークを用いて、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の間でマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。
注:ただし、電子マニフェスト使用は、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の三者が、ネットワークに加入している必要があります。
電子マニフェスト導入のメリット
電子マニフェストの導入には、大きく3つのメリットがあります。
(1)事務の効率化
- パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
- 排出事業者による管理票の保存が不要
- 廃棄物の処理状況の確認が容易
- 管理票データの加工が容易
- 事務効率化による人件費の削減
- 電子マニフェスト利用分は、情報センターが報告するため排出事業者の報告が不要
(2)法令の遵守
- 管理票の誤記や記載漏れを防止
- 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止
(3)データの透明性
- 管理票の偽造を防止
- 管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存
電子マニフェストの普及について
廃棄物処理法の改正により、マニフェストを交付したすべての排出事業者は、交付枚数及び排出量にかかわらず、その交付等状況を市に報告することとなりました。
しかし上記の通り、電子マニフェスト利用分については、情報処理センターが集計して報告を行うため、排出事業者による報告の対象外となります。
環境省等では、特にこの排出事業者への負担軽減の観点から、産業廃棄物関係事業者に対し、電子マニフェストの早期加入を勧めるなど、普及促進につとめています。
また、情報処理センターにおいて、平成29年4月1日から基本料と使用料の一部を値下げしますので、この機会に加入をご検討ください。
電子マニフェスト料金値下げのお知らせ(情報処理センター)(PDF文書)
電子マニフェスト導入の義務化について
平成30年度の法改正により、特別管理産業廃棄物を年間50トン以上排出される排出事業者は、令和2年度以降、電子マニフェストの導入が義務付けられることとなりました。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605