措置内容等報告書(マニフェスト)について
登録日:2024年2月8日
措置内容等報告書について
産業廃棄物管理票(紙及び電子マニフェスト)を交付した排出事業者は、次の場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じる必要があります。また、いわき市長に措置内容等報告書(様式第四号又は第五号)を次の報告期限内に提出する必要があります。
措置内容等報告の対象及び報告期限
紙マニフェスト使用の場合
根拠法令:廃棄物処理法第12条の3第8項
対象 | 報告期限 | |
1 | マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
2 | 法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
3 | 虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受けた場合 | 虚偽の記載があることを知った日から30日以内 |
4 | 収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となる恐れがある旨の通知を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
※4の場合、関係書類として処理困難通知書の写しを添付してください
電子マニフェスト使用の場合
根拠法令:廃棄物処理法第12条の5第11項
対象 | 報告期限 | |
1 | 情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知があったとき | 定められた期間が経過した日から30日以内 |
2 |
情報処理センターを介して受けた処理業者からの報告が虚偽の内容を含むとき | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
3 | 収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となる恐れがある旨の通知を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
※3の場合、関係書類として処理困難通知書の写しを添付してください
措置内容等報告書の様式
根拠法令:廃棄物処理法施行規則第8条の29(紙マニフェスト)、規則第8条の38(電子マニフェスト)
使用マニフェスト | 様式 | 記入例 |
紙マニフェスト(様式第四号) |
様式第四号記入例(PDF/169KB) | |
電子マニフェスト(様式第五号) | 様式第五号記入例(PDF/162KB) |
提出方法
電子メール、郵送又は持参により1部ご提出下さい。FAXではお受付しておりません。
- 電子メール:下記のメールアドレスまでお送りください。件名は「【事業者名】マニフェストに係る措置内容等報告書について」としてください。副本希望の際は、件名と本文にその旨ご記載ください。受領印を押したものをPDF形式で返信いたします。
- 郵送:下記の住所までお送りください。副本希望の際は、報告書2部と返信用封筒(切手貼付、住所記載済み)を同封してください。
- 持参:下記の住所までご持参ください。副本希望の際は、報告書を2部ご持参ください。
提出先
〒970-8686
福島県いわき市平字梅本21 いわき市役所8階
生活環境部廃棄物対策課指導係
電話番号:0246-22-7604
メールアドレス:haikibutsutaisaku@city.iwaki.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: 0246-22-7439 ファクス: 0246-22-7605