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自動車リサイクル法に関する登録・許可申請・変更届出

更新日:2026年4月22日

資格・内容

  • 自動車リサイクル法に係る登録及び許可を得ようとする法人又は個人

受付窓口

代理の可否

可能(代理申請を証明する書面等を求める場合あり。)

郵送申請の受付について

引取業の登録(更新)、フロン回収業の登録(更新)、解体業許可申請(更新)及び破砕業許可申請(更新)並びに変更届等の手続きについては、郵送申請を受付けております。

申請方法については、「郵送による廃棄物処理業(更新)並びに自動車リサイクル引取業、フロン回収業、解体業及び破砕業(更新)の申請について」よりご確認ください。

 

受付時間

  • 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
  • 午前9時から12時まで、午後1時から午後2時まで

手数料

  • 申請する区分により手数料が異なります。
  • 詳細については、【留意事項(手引き)】を御参照いただくか、廃棄物対策課までお問い合わせください。

押印について

 押印を求める手続の見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令が令和2年12月28日に公布、施行されたことから、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則等の様式で必要であった押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。以下単に「押印」という。)が不要となりました。

 これまで押印をもって本人確認は行っておりませんでしたが、手続の性質を踏まえ、押印が求められている趣旨を代替する手段等(注)によって本人確認することとします。書類提出者におかれましては身分証明書等の携行・提示をお願いします。

注:押印が求められている趣旨を代替する手段等の例
・本⼈であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証等)のコピーや写真等の添付
・他の添付書類による本⼈確認
・電話等による本⼈確認 

なお、従前どおり、押印がある場合は、本人確認は行いません。(今まで通りの手続きとなります。) 

審査基準について

 各種登録・許可に係る審査基準については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(施行等に関する国の通知を含む。)に則したものです。
 個別・具体な基準は、法の該当条項をご確認ください。
 なお、各々の事業内容に応じて技術的な観点からの書類審査の内容が異なること、書類の補正等を要する場合があることを考慮し、本市においては標準処理期間の設定は困難としています。

申請上の注意点など

  • 申請受付には、事前の予約が必要です。廃棄物対策課まで御連絡ください。
  • 更新登録・申請に限り郵送による申請を受け付けます。新規登録・申請については、郵送による申請は受け付けません。
  • 申請書及び添付書類一式は、A列4判のファイルに綴じた状態でお持ちください(解体業許可又は破砕業許可に限る。)。
  • 手数料は、受付の際、直接現金で納付していただきますので、あらかじめご留意願います。
  • 申請書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。

注:変更届出には適用されません。

様式

※ 令和3年1月18日に様式の一部が変更となっております。ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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