自動車リサイクル法について
更新日:2019年6月4日
自動車リサイクル法がスタートしました
平成17年1月1日より自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化に関する法律)がスタートしました。
自動車所有者には、次の2点が義務付けられます。
リサイクル料金の支払い
新車の場合は購入する時に、車検を受けずに廃車する場合は廃車時に、管理する法人として国の指定を受けた財団法人自動車リサイクル促進センターに、リサイクル料金をお支払いいただくことが必要になります。
注:リサイクル料金の具体的な額は、メーカー・輸入業者ごとに、ホームページにて掲載しています。
リサイクル料金は、メーカーが実施するシュレッダーダスト(廃車の破砕時に残るゴミ)、エアバッグ類、フロン類のリサイクルや適正処理に使われ、また一部はリサイクル料金の管理や廃車処理の情報管理にも使われます。
地球環境を守るため、自動車所有者が果たす重要な役割であることに御理解をお願いいたします。
使用済自動車の引渡し
使用済自動車は、引取業者(市の登録を受けた業者)へ引渡ししていただくことになります。
使用済自動車は、引取業者からフロン類回収業者、解体業者、破砕業者へと引き渡され、資源の回収等が行われます。
使用済自動車等(有価・無価・逆有償を問わず)の解体・破砕処理は、許可を受けた業者でなければできません。
許可を受けないで使用済み自動車の部品取りなどの解体業務をすれば、無許可営業で罰せられます。
使用済自動車を取り扱う事業者のみなさまへ
平成17年1月1日より自動車リサイクル法が本格施行され、使用済自動車を取り扱う事業者のみなさまは、 同法に基づく登録・許可 (5年ごとの更新制)が必要となります。
登録・許可が必要になる事業者の区分
区分 | 対象となる事業者 | 制度開始日 | 備考 |
---|---|---|---|
登録制 | 引取業者 自動車所有者から使用済自 動車を引き取る事業者 |
平成17年1月1日 | すでにフロン回収破壊法の第二種特定製品引 取業の登録を受けている方は、引取業の登録 を受けているとみなされ、最初に登録を受け た日から5年後の更新時まで手続きは不要です。 |
登録制 | フロン類回収業者 フロン類を回収する事業者 |
平成17年1月1日 | すでにフロン回収破壊法の第二種フロン類回収 業の登録を受けている方は、フロン類回収業の 登録を受けているとみなされ、最初に登録を受 けた日から5年後の更新時まで手続きは不要です。 |
許可制 | 解体業者 エアバッグ類の回収、エン ジン、タイヤ、バッテリー 等の部品を取り外す事業者 |
平成16年7月1日 | 許可基準を満たす必要がありますので、 施設整備等が必要な場合もあります。 |
許可制 | 破砕業者 プレス、せん断又は破砕を 行う事業者 |
平成16年7月1日 |
許可基準を満たす必要がありますので、 |
登録・許可申請の方法
市内に事業所を設置し、自動車リサイクル法に基づく登録・許可を取得しようとする場合は、廃棄物対策課へ申請書及び添付書類を提出してください。
申請の詳細については、次のページをご参照ください。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605