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いわき市下水道排水設備指定工事店について

登録日:2016年12月22日

いわき市下水道排水設備指定工事店の申請等について

 排水設備等の新設等の工事は、いわき市下水道条例第7条により、市長の指定を受けたいわき市下水道排水設備指定工事店でなければ行ってはならず、市長の指定を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して、申請をする必要があります。

 また、指定を受ける際は、次のいずれにも適合する必要があります。

  1. 県内に営業所があること。
  2. 専属の下水道排水設備責任技術者(㈶福島県下水道公社が排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め、登録している者をいう)を1人以上有し、配管工2人以上を常時使用でできること。
  3. 建設業法第3条の規定による管工事業の許可を受けていること。
  4. 次のいずれにも該当しない者であること。
  • ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • イ 第7条の6の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • エ 法人であって、その役員のうちアからウまでのいずれかに該当する者があるもの

 詳細に関しては以下のリンクより、 『下水道』 と検索して頂き、『いわき市下水道条例』『いわき市下水道条例施行規則』を確認して下さい。

申請時に必要な書類

 申請の際には、以下の書類を用意して下さい。

いわき市下水道排水設備指定工事店継続申請について

 いわき市下水道条例第7条の3により、排水設備指定工事店の指定の期間は5年となっており、期限が切れる指定工事店は継続の申請が必要となります。

 なお、下の『下水道排水設備指定工事店の継続申請に必要な書類』以外は、上記の新規申請に必要な書類と同じですので、そちらをダウンロードし使用して下さい。

指定工事店の変更等について

 指定工事店は、次のいずれかに該当するときは、速やかに変更の手続きをして下さい。

  1. 業務を廃止したとき
  2. 指定工事店申請時に記載した事項に変更があったとき
  3. 専属の責任技術者に変更があったとき

 変更の手続きに際しては、下記の様式をご利用下さい。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 生活排水対策室 経営企画課

電話番号: 0246-22-7519 ファクス: 0246-22-7572

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