集積所からの持ち去り行為は禁止となりました(平成21年10月1日より施行)
更新日:2024年9月11日
背景
近年、市内において、市民の皆さんが集積所に出した廃棄物のうち、新聞紙などの古紙類やアルミ缶などを、市が委託等をしている業者以外の者が持ち去る行為が見られます。なかでも古紙類の持ち去り行為が、平成20年度から急激に増えています。
市としては、古紙類や空き缶などを適正に収集・処理するため、市民の皆さんと築いてきた廃棄物の「収集・リサイクルシステム」を守る必要があります。
そこで、いわき市では、集積所からの持ち去り行為を禁止するため、「いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を一部改正し、平成21年10月1日より施行となりました。
条例の内容
持ち去り行為禁止
市長及び市長が指定した者以外の者が、集積所に出された廃棄物を持ち去る行為は禁止となります。(条例第25条の2第1項)
市長が指定した者
燃やすごみ、燃やさないごみ、かん類・ペットボトル、びん類、容器包装プラスチック、製品プラスチック、小型家電・金属類、廃乾電池、大型ごみ
- 協業組合いわき市環境整備公社
- 協業組合いわき市一般廃棄物センター
古紙類
- いわき市古紙回収事業協同組合
禁止命令
規定に違反して持ち去り行為を行った者に対して、市長は、持ち去り行為を行わないよう命じることができます。(条例第25条の2第2項)
罰則
禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処されることがあります。(条例第38条)
法人等の業務として違反行為を行った場合は、その法人等も同様に罰せられます。(条例第39条)
施行日
この改正条例は、平成21年10月1日より施行となりました。
その他
持ち去り行為を見かけたら
集積所で持ち去り行為を見かけた場合、トラブルに巻き込まれないよう、直接応対はせずに、遠くから分かる範囲で結構ですので、次の情報を資源循環推進課または最寄りの各支所までご連絡ください。
- 見かけた時間、集積所の場所
- 持ち去り行為を行った車のナンバー、色などの特徴
- 持ち去り行為を行った者の人数や特徴
〈連絡先〉
資源循環推進課 | 0246(22)7559 |
小名浜支所 市民課 保健衛生係 | 0246(54)2111 |
勿来支所 市民課 保健衛生係 | 0246(63)2111 |
常磐支所 市民課 総務係 | 0246(43)2111 |
内郷支所 総務係 | 0246(26)2111 |
四倉支所 市民課 総務係 | 0246(32)2111 |
遠野支所 市民福祉係 | 0246(89)2111 |
小川支所 市民係 | 0246(83)1111 |
好間支所 市民福祉係 | 0246(36)2221 |
三和支所 市民福祉係 | 0246(86)2111 |
田人支所 市民福祉係 | 0246(69)2111 |
川前支所 市民福祉係 | 0246(84)2111 |
久之浜・大久支所 市民福祉係 | 0246(82)2111 |
いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)
収集又は運搬の禁止等
第25条の2 市長及び市長が指定した者以外の者は、集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市長が指定した者以外の者が前項の規定に違反して、集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬したときは、当該違反した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
第8章 罰則
第38条 第25条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 清掃管理事務所
電話番号: 0246-56-7963 ファクス: 0246-56-7989