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事業者専用ごみ袋でのごみの出し方

更新日:2023年9月15日

事業所から発生したごみ(事業系一般廃棄物の「燃やすごみ」に限る)が少量の場合、搬入する車両がないなどの理由で市に収集を依頼するときは、事業者専用袋を使用して収集日に集積所に出すことができます。

事業者とは?

 規模の大小にかかわらず、営利を目的として事業を営む者に限らず公共公益事業等を含めたあらゆる事業活動を営むものです。
 例えば、商店、飲食店、工場、事務所、銀行、神社・寺院、旅館、病院、薬局、理美容店、大工、農家、不動産業者、福祉施設、学校、官公署などをいいます。

事業者専用袋でのごみの出し方

 事前にごみ集積所管理者に同意を得て、市の定める収集日、排出時間、分別基準に従って、最初の1袋目から事業者専用ごみ袋を利用し排出してください。
 なお、1回の収集で排出できる量は10袋程度までです。

事業者専用袋で出せるごみ

燃やすごみ(リサイクルできる古紙、木くずを除く)

 従業員の飲食や嗜好によって排出される汚れのついた紙・ティッシュ等の紙ごみ、弁当の食べ残し・茶殻等の生ごみ、ぞうきん・ふきん等の繊維くず

注:産業廃棄物、シュレッダー紙等の古紙類、木くず類は排出できません。

事業者専用袋の収集処理手数料

1袋につき

 150円(税込)

事業者専用袋の購入場所

 市内のコンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン)、田人支所及び川前支所

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 ごみ減量推進課

電話番号: 0246-22-7559 ファクス: 0246-22-7599

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