事業系一般廃棄物の出し方について
更新日:2026年4月24日
事業者から排出される廃棄物(ごみ)は、法律の規定により、事業者自身の責任で適正に処理する必要があります。
事業者とは?
事業者の規模の大小や営利目的の有無を問わず、以下のようなあらゆる事業活動を営む者が該当します。
例:商店、飲食店、工場、事務所、銀行、神社・寺院、旅館、学習塾、病院・薬局、理美容店、大工、農家、学校、不動産会社、福祉施設、官公署など。
事業者から排出されるごみの種類
事業活動に伴い発生するごみは以下の2種類に分けられます。
1. 産業廃棄物
専門の処理業者に委託し、処分してください。
2. 事業系一般廃棄物
市の処理対象となるのはこの種類の廃棄物です。
事業系一般廃棄物の分類
燃やすごみ(リサイクルできる古紙、木くずを除く)
従業員の日常活動で発生する汚れた紙(ティッシュ、紙くず)、弁当の食べ残し・茶殻等の生ごみ、ぞうきん・ふきん等の繊維くず等が該当します。
(注)リサイクル対象の古紙(搬入規制中)
以下の古紙は清掃センターへの搬入を規制し、リサイクルを推進しています。
- 新聞紙
- 雑誌(パンフレット・カタログなど)
- 段ボール
- 紙パック
- その他の紙
- 機密書類
- シュレッダー紙
(注)リサイクル対象の木くず(搬入規制中)
木材、木材片、剪定枝、おがくずなどは、清掃センターへの搬入を規制し、リサイクルを推進しています。
事業系一般廃棄物の適正処理方法
事業者自身が、市の定める基準に従って、適正な分別・保管をし、以下の方法で処理してください。
1. 市の許可を受けた収集運搬業者に委託
一般廃棄物収集許可業者へ収集・運搬を依頼してください。
2. ごみ処理施設への自己搬入
市や民間のごみ処理施設へごみを自ら持ち込んでください。
3. 事業者専用袋(有料)の活用
事業系一般ごみは、上記の方法で処理していただくのが原則ですが、いわき市では、事業者専用袋を購入し、家庭用の集積所へ排出することも可能です。
福島県事業系紙ごみのリサイクル推進事業
福島県内で廃コピー用紙を1,000kg以上焼却処理している事業者の皆様へご案内です。
廃コピー用紙のリサイクルにかかる費用について補助する制度がございます。※補助金額は最大10万円となります。
詳細や申請書等の様式については、以下のリンクよりご確認いただけます。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/kamigomi-recycle.html
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外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 資源循環推進課
電話番号: 0246-22-7559 ファクス: 0246-22-7599