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いわき市におけるアスベスト対策

更新日:2023年2月27日

いわき市では、石綿(アスベスト)について、次のとおり対応しておりますので、お知らせします。

なお、いわき市では、民間建築物に対する石綿(アスベスト)調査や除去工事等への補助制度はありませんので、ご了承ください。

産業廃棄物処理に関すること

石綿(アスベスト)を取り扱う解体業者、処分業者等に対して、適正な処分をするよう指導しています。  
また、石綿(アスベスト)を処理する中間処理施設及び最終処分場での適正処理状況について、随時、立入調査を実施しています。

なお、石綿を含有する廃棄物等の処理については、次のマニュアルを参考にしてください。

建築物等の解体等作業に関すること

表に示すような吹付け石綿や石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物等を解体、改造及び補修する作業を行う場合、工事の発注者又は自主施工者は、大気汚染防止法に基づき、作業開始の14日前までに、特定粉じん排出等作業実施届出書を市へ提出しなければなりません。

届出先は、環境監視センター(いわき市小名浜大原字六反田22、電話番号:0246-54-1585)となります

区分 建築材料の具体例
吹付け石綿 吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)、石綿含有ひる石吹付け材、石綿含有パーライト吹付け材
石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く)
屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材
石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く)
石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材、石綿含有ひる石保温材、石綿含有水練り保温材
石綿を含有する耐火被覆材
(吹付け石綿を除く)
石綿含有耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種、石綿含有耐火被覆塗り板

大気汚染防止法の一部(アスベスト関連)の改正について(平成26年6月1日施行)

平成26年6月1日から、建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止策が強化されます。

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境企画課

電話番号: 0246-22-7528 ファクス: 0246-22-1286

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