情報公開制度
更新日:2023年6月1日
制度の目的
市の機関の諸活動を市民に説明する責任を果たし、市民参加による開かれた市政を推進することを目的とするものです。
実施機関
次に掲げる11の機関です。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管理者、病院事業管理者、議会
情報公開の対象となる情報
情報公開の対象となる情報は、実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した情報で、実施機関が組織的に用いるものとして保有している次のものです。
職員が個人的にメモした情報については、情報公開の対象とはなっておりません。
- ア 文書
- イ 図画(地図、図面、写真等)
- ウ 電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)
開示請求ができる人
- ア 市の区域内に住所を有する者
- イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
- ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- エ 市の区域内に存する学校に在学する者
- オ 市の機関の事務又は事業に利害関係を有する者(そのものの有する利害関係に係る行政情報に限る。)
開示できない情報
実施機関が保有する情報は原則開示することとなっておりますが、例外として次に掲げるものは開示できません。
- ア 法令秘情報
- イ 個人識別情報
- ウ 法人等事業活動情報
- エ 公共安全情報
- オ 国等協力関係情報
- カ 意思形成過程情報
- キ 事業遂行情報
請求方法
行政情報開示請求書に必要事項を記入の上、市役所本庁舎1階にある情報公開センター、各支所等にある情報公開コーナーへ書面で請求するか、情報公開センターへ郵送、またはファクシミリで請求してください。
請求先
郵便番号:970-8686 いわき市平字梅本21
情報公開センター
電話番号:0246-22-7436
ファクシミリ番号:0246-22-1125
注:ファクシミリで請求されるかたは、送信後、情報公開センターにご連絡の上、受信の有無についてお確かめください。
開示の決定
-
開示等の決定までに係る期間
原則として行政情報開示請求書を受理した日から15日以内です。 -
開示の方法
閲覧、写しの交付、聴取、視聴、複写したものの交付のいずれかとなります。 -
開示する場所
情報公開センター又は情報公開コーナーです。 -
開示の日時
開示する日時は、実施機関が指定しますが、その日時の指定に当たっては、出来る限り請求者の希望を尊重します。
費用負担
開示手数料は徴収しませんが、写しの交付に要する費用は、請求者の負担となります。
例:黒色単色 A3判 10円
開示内容に対する審査請求
請求した人は、その請求した内容の開示等決定について不服がある場合は、審査請求することができます。
制度実施状況
情報公開制度の実施状況は、ページ下部の関連リンク「情報公開請求・開示状況」よりご参照ください。
問い合わせ先
情報公開センター
電話番号:0246-22-7436 ファクス番号:0246-22-1125
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号: 0246-22-7401 ファクス: 0246-22-3662