情報公開制度 行政情報開示請求
更新日:2026年4月1日
制度について
目的
市の機関の諸活動を市民に説明する責任を果たし、公正で民主的な市政を推進することを目的とするものです。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管理者、病院事業管理者、議会
情報公開の対象となる情報
情報公開の対象となる情報は、職員が職務上作成し、又は取得した情報で、実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものです。行政情報の形式は、文書、図画(地図、図面、写真等)、電磁的記録があります。
ただし、図書館、資料館やその他市の施設において、市民の利用に供することを目的としている文書等は対象外です。
開示請求ができる人
どなたでも開示請求することができます。
本市の情報公開制度の見直しについて
本市では、より開かれた情報開示を行い市政のさらなる推進を図るため、令和8年4月1日に条例改正を行い、どなたでも開示請求することができるようになりました。
行政情報開示請求の方法等について
請求方法
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行政情報開示請求書に必要事項を記入の上、書面で請求してください。郵送又はFAXによる請求もできます。
(※請求される行政情報を特定するため、請求内容について詳細をお聞きしたり、また、内容が不正確な場合などは補正(請求内容の修正)をお願いする場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。)
○請求書様式
・行政情報開示請求書(Word/17KB)(R8.4~)
・行政情報開示請求書(PDF/60KB)(R8.4~)
・行政情報開示請求書(記載例)(PDF/131KB)(R8.4~)
請求の窓口
- 情報公開センター(〒970-8686 いわき市平字梅本21 本庁舎1階、電話番号:0246-22-7436、FAX番号:0246-22-1125)
- 情報公開コーナー(各支所、消防本部、各消防署、水道局、南部工事事務所、医療センター、看護専門学校)
(注1:本庁舎内の各部署及び各委員会で所管する行政情報の場合は、情報公開センターで受け付けます。この他、各情報公開コーナーで所管する行政情報の場合は、各コーナーで受け付けます。)
(注2:FAXで請求する場合は情報公開センターに送信してください。なお、FAX送信後、情報公開センターにご連絡の上、受信の有無についてお確かめください。)
開示・不開示の決定
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開示等の決定までに係る期間
原則として請求書を受理した日から15日以内です。ただし、請求情報の内容によっては、情報の検索や資料の準備に時間がかかる場合は、開示等決定までの期間を延長して対応する場合があります。 -
開示の方法
写しの交付、閲覧、聴取、視聴、複写したものの交付のいずれかとなります。 -
開示する場所
情報公開センター又は情報公開コーナー -
開示の日時
開示する日時は、事前に日程調整のため請求者へ連絡のうえ、実施機関が指定します。 -
不開示の場合
不開示の場合、その理由を記載した不開示決定通知書を送付します。 -
郵送による開示を希望する場合
郵送による開示希望の場合は、開示資料の費用や送付料についての文書を送付しお知らせします。文書料(現金)及び送付料(切手)を現金書留で、送付いただいたうえで、開示等決定通知書及び開示資料を送付します。
開示できない情報
実施機関が保有する行政情報は開示することが原則ですが、市条例に基づき次に掲げるものは開示できません。
・法令などの定めにより公にすることができない情報
・個人情報
・法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
・犯罪の予防や公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
・市の機関や国等の機関との間における、審議、検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益又は不利益を及ぼすおそれのある情報
・市の機関等の事務又は事業に関する情報で、それらの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
費用負担
写しの交付に要する費用は、請求者の負担となります。
(例)白黒A3サイズまで1枚10円、カラーA3サイズまで1枚20円
決定の内容に不服がある場合
決定の内容について不服がある場合は、審査請求することができます。その際は、情報公開センターへ審査請求書を提出してください。
(※決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)
関係資料
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号: 0246-22-7401 ファクス: 0246-22-3662