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「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」について

登録日:2016年5月24日

本市では、都市計画の区域区分(いわゆる線引き)を行い、土地区画整理事業の実施や市街化区域内未利用地における民間開発等の誘導を図りながら、計画的な市街地の整備と秩序あるまちづくりを進めてきたが、東日本大震災以降、津波被災者の住宅再建や原発事故避難者の受入れに伴い、住宅需要が急速に高まり、地価が高騰するなどの影響が顕在化しています。

一方、市街化を抑制すべき市街化調整区域においては、幹線道路等の都市インフラの整備進捗に合わせた沿道における適切な土地利用の誘導や人口減少等に伴う既存集落のコミュニティの維持・活力創出等が求められています。

このため、震災後における特別な状況変化等も踏まえ、市街化調整区域のもつ地域環境等との調和を図りながら、既存ストックを活用した良好な居住環境の維持・形成及び計画的な宅地供給の促進等に寄与し、適正な土地利用の誘導と地域活力の向上を図るため、「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」を策定し、平成26年7月16日から施行しています。

運用基準の概要

当該運用基準における対象地区については、都市計画法の地区計画(第12条の5第1項第2号)の規定に適合するとともに、原則として次の5類型の基準に適合するものです。

 

類型 基本的な考え
1 市街化区域隣接・近接型 東日本大震災に伴う宅地需要の高まりに対応し、市街化調整区域における適切な宅地開発を誘導する場合に活用を図る。
2 既存集落型 人口減少による、地域コミュニティの維持などが課題となっている集落において、地区外からの移住者の住宅建設を認める場合に活用を図る。
3

既存住宅団地住環境維持・保全型

既存の住宅団地などにおいて、引き続き良好な居住環境の維持に向けて、地区のルールなどを定める場合に活用を図る。
4 新住宅市街地・住宅団地開発整備型 将来の人口フレームの設定と併せて検討を行い、郊外における新たな住宅団地開発などの実施が見込まれる場合に活用を図る。
5 新規工業団地等開発型 市の行政計画等への位置付けや定期線引き見直しにおいて市街化区域への編入と同時に活用を図る。

注:類型別の詳細な適用基準については、下記PDFファイルをご覧下さい。
注:なお、当該運用基準のうち、「市街化区域隣接・近接型」の運用にあたっては、「一団地の住宅施設」を併用した手続きとなることから、詳細については下記の関連情報をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画係

電話番号: 0246-22-7511 ファクス: 0246-24-4306

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