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いわきの公園緑地

登録日:2023年4月4日

 役割

良好な都市環境を提供します。

地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全による良好な都市環境の提供には、都市公園等の整備、緑地の保全、 緑化の推進による都市における緑とオープンスペースのネットワークの確保が必要です。

都市の安全性を向上させ、地震などの災害から市民を守ります。

震災・大火の危険性が高い市街地では、震災時の避難地、避難路、延焼防止、復旧・復興の拠点となります。

市民の活動の場、憩いの場を形成します。

緑とオープンスペースは、子供からお年寄りまでの幅広い年齢層の自然とのふれあい、レクリエーション活動、健康運動、文化活動等多様な活動の拠点となっています。また、これからは公園の整備・管理や緑化活動へ、より一層市民が参加することが期待されます。

豊かな地域づくり、地域の活性化に不可欠です。

中心市街地のにぎわいの場となる公園・広場の整備や、地域の歴史的・自然的資源を活用した観光振興の拠点の形成などの、地域間の交流・連携の拠点となる緑とオープンスペースの確保は、快適で個性豊かな地域づくりに必要不可欠です。

緑の基本理念・施策の方向性

 市では、令和3年3月に「第二次いわき市緑の基本計画」を策定し、みどりの適正な保全及びみどりの推進に向けた基本理念や施策の方向性を次のとおり定めました。

基本理念

 煌めくみどりを共創する都市・いわき

施策の方向性

方向性1:守る

 みどりの永続的な保全

  • 山林・農地の保全
  • 保存樹木・樹林の指定 等 

方向性2:創る

 新たなみどりの創出

  • 都市公園の整備 等

方向性3:結ぶ

 みどりの連続性の確保

  • 道路・河川・海岸部の緑化推進
  • オープンスペースと緑を繋ぐネットワークの形成 等

方向性4:育てる

 みどりを育む協力関係の構築

  • 愛護会の育成・充実
  • 担い手育成支援
  • 緑化活動の啓発 等

方向性5:活かす

 みどりの更なる利活用

  • 都市公園の再編・再整備
  • 民間活力を活用した都市公園の整備・管理・運営 等

都市公園の種類

街区公園

主に街区内に居住する人を利用対象とする最も身近に利用できる公園です。児童の利用に加え、高齢者の利用も多くなっており、コミュニティの形成に果たす役割も注目されています。
誘致距離は、日常生活圏(約250メートル圏)の範囲内、面積は1ヶ所当たり、遊び・運動・休息・植栽等の空間を考慮して、0.25ヘクタールを基準として配置します。

近隣公園

近隣地区に居住する方を利用の対象とし、幼児から高齢者まですべての年齢層に利用され、ひとつのコミュニティ形成の役割を担う都市計画上最も基本的な公園です。レクリエーション施設を配置することができます。
誘致距離は、500メートルを対象範囲とし、1近隣地区あたり1ヶ所を目標に面積2ヘクタールを標準とし配置します。

地区公園

近隣の上位のコミュニティ単位である地区を利用圏域として設けられ、徒歩距離圏内における運動・休養等のレクリエーションのための公園で、震災・火災等の災害時に避難中継基地となります。
誘致距離は、1,000メートルの範囲内で、面積4ヘクタールを標準として配置します。

総合公園

都市住民が自然と触れ合う場を提供することを大きな役割としているため、休養・散策・遊戯・運動・自然鑑賞など、動的・静的レクリエーションのための各種施設が総合的に設けられている公園です。都市規模に応じて、1ヶ所当たりの面積10から50ヘクタールを標準として配置します。

運動公園

総合公園が主として静的なレクリエーションを目的とする公園であるのに対して、野球場・プール・テニスコートなど各種スポーツ施設を集めた動的なレクリエーションのための公園です。
都市規模に応じて1ヶ所あたり面積15から75ヘクタールを標準として配置します。

広域公園

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、面積50ヘクタール以上を標準として配置します。

風致公園

風致を住民が享受するための公園であり、自然的な要素が強く、ほとんど全域が樹林や草地あるいは水面などにおおわれており、園路などの必要最小限の施設が設けられている公園です。

墓園

従来の墓地を持つ個人を葬り、故人をしのぶ場としての機能とともに都市住民が、参拝と同時に散歩・休息等の戸外レクリエーションを満喫できるよう考慮された公園です。
その面積の3分の2以上を園地等とし、都市の実情に応じて配置します。

都市緑地

主として都市の自然環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、0.1ヘクタール以上を標準として配置するが、既成市街地において良好な樹林地等がある場合、あるいは植樹により都市の緑を増加または回復させ都市景観の改善を図るために緑地を設ける場合にあっては、面積0.05ヘクタール以上とします。

緑道

大震災・火災等の災害時の避難路の確保、交通事故から歩行者を守るなど市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保を図ることを目的とします。歩行者路または自転車路を主体とする緑地で幅員10から12メートルを標準として配置します。

市内の公園数等については、次のファイルをご覧ください。

外部リンク

 

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このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 公園緑地課

電話番号: 0246-22-7518 ファクス: 0246-22-7568

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