建築物の中間検査に関する特定工程等について
更新日:2024年2月29日
特定工程及び特定工程後の工程の指定について
建築物に関する中間検査について、建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定しました。
中間検査を行う建築物の構造等について
建築基準法(第7条の3第1項第1号)で定めるもの
構造 | 用途 | 規模 | 検査時期 |
- | 共同住宅 | 階数が3以上のもの | ・2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 |
いわき市(特定行政庁)が指定するもの
構造 | 用途 | 規模 | 検査時期 |
木造(一部木造含む) |
一戸建ての住宅 長屋及び共同住宅 |
建築する部分の延べ面積が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの |
・屋根工事 ・構造耐力上主要な軸組工事 |
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
法別表第1(い)欄に掲げる用途 | 建築する部分の延べ面積が500平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの |
・基礎に鉄筋を配置する工事 ・2階の床版に鉄筋を配置する工事 ・建築物の地上部分の階数を2で除した数値(端数が生じた場合は切上げ)に1を加えた階の床版に鉄筋を配置する工事 |
鉄骨造 |
・基礎に鉄筋を配置する工事 ・柱及びはりの本接合ボルトの締付け工事 |
適用除外となる建築物
- 建築基準法第18条第2項の規定による通知に係る建築物
- 市町村が建築主である建築物
- 国又は地方公共団体が工事監理を行っている建築物
- 枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法による建築物
- 木造建築物のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
旧告示
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) ファクス: 0246-22-7566