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建築基準法第42条第2項道路に接する敷地の道路後退について

登録日:2022年4月5日

1 ゆとりの道路整備事業とは

建築基準法では、建築基準法第42条第2項道路に接する敷地において、建物や門・塀等を新築したり、増改築する場合に道路の中心線から2メートルの道路後退を義務付けています。
いわき市では、道路後退いただいた土地を「売渡し(市で買い取り)」または「寄付(市に譲与)」していただき、緊急車両等の通行が可能な道路整備を行うことや市街地生活環境の改善を図っていくことを目的として、ゆとりの道路整備事業を行っています。

道路後退について

建築基準法では、建物を新築したり増改築する場合には、原則として幅員が4メートル以上の道路に敷地が接していなければ建築ができないこととされています。
しかし、現実的には既に4メートル未満の道路沿いに建物が建ち並んでいる道が数多く存在しています。このような道で、特定行政庁(いわき市)が指定したものは、道の中心線から2メートルの位置を道の境界線とみなし、当該境界線まで後退することを法で義務付けています。
注1 道の片側が、がけ地、川、線路敷地等に面する場合は、当該がけ地等の道の側の境界線から道の側に4メートルの後退となります。

2 協議書の提出について

協議書の提出先は、建築指導課となります。
提出部数は、売渡し(譲与)の場合は2部、それ以外(確約書)の場合は1部となります。

後退用地事前協議書の提出にあたっての留意事項

  • 都市計画で定める市街化区域内の市道のみが当該事業の対象となります。
  • 郵送による受付は行っていません。
  • 手数料はかかりません。
  • 提出前に必ず、道路管理幅員等について、道路管理者及び道路管理課と協議を行ってください。

注:後退用地事前協議書を提出した後の結果通知や買い取り等の手続きは道路管理課で行います。

道路管理者

  • 平、内郷、好間、小川地区:道路管理課
  • 小名浜地区:小名浜支所経済土木課
  • 勿来地区:勿来支所経済土木課
  • 常磐地区:常磐支所経済土木課
  • 四倉、久之浜地区:四倉支所経済土木課

3 提出様式及び記載例

様式

記載例(売渡し又は譲与の場合)

記載例(その他(確約書)の場合)

売渡し又は譲与時に必要になる申請書類

後退用地売渡し(譲与)申請書受付時に必要となる書類です。
注:後退用地事前協議書の提出時には、必要ありません。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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