ルート2審査への対応について(平成27年6月1日施行建築基準法改正)
登録日:2016年1月11日
ルート2審査への対応について
構造計算適合性判定の対象の見直し(建築基準法第6条の3第1項ただし書)により、平成27年6月1日以降に構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が、構造計算適合性判定を行うことが必要とされている構造計算のうち比較的容易である許容応力度等計算(いわゆる「ルート2」)の確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外とすることになりました。
いわき市においては、現在、法第6条の3第1項ただし書きによるルート2審査には対応していません。今後、ルート2審査への対応が決まった際はホームページ等でお知らせします。
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