生活道路の説明と整備事例
登録日:2021年8月30日
生活道路とは
生活道路とは、自宅から主要な幹線道路や公共施設などを結ぶ、市民生活にもっとも身近な市道です。生活道路の整備は、市民の安全・安心な交通の確保を目的としており、通行に支障となっている箇所について、地区の要望に基づき、計画的に実施しています。
生活道路の整備事業
道路改良事業
道路の幅員が狭く、車両どうしの交差や緊急車両の通行に支障となっている市道を、現道を最大限に有効活用して舗装幅5.0メートル以上に拡幅する事業です。関係するみなさまには、市が基準に従い作成した道路計画に同意いただき、市が提示した価格にて土地の提供や支障物の撤去をお願いすることになります。
舗装新設事業
未舗装で道路改良事業の実施が困難な市道を、現道のまま舗装する事業です。舗装幅は全て官地とします。官地の幅員を超える範囲を舗装要望する場合は、舗装する範囲の土地について市への寄付が必要となります。舗装できる市道は次のものに限ります。
- 車道の場合、現道で舗装幅2.0メートル以上確保できる道路
- 歩道の場合、幅員1.5メートル以上有する道路(市街化区域内に限る)
その他事業
上記2事業以外にも、新たな市道を整備する道路新設事業や辺地対策事業、橋りょう新設改良事業等があります。
整備事例(道路改良事業)
市道洞口・広畑線
生活道路の整備を要望するには
市では、整備要望を受けた路線について、地区の代表者からの要望書等の提出を受け、現地調査等を行い、必要性・緊急性・公益性・経済性などを総合的に判断し、整備路線を決定します。整備を行うことが決定した場合でも、限られた財源の中で順次対応しているため、整備着手には一定の期間が必要となります。
道路改良事業の場合
区長など地区の代表者が、「要望書」と「関係地権者の同意書」を取りまとめて担当部署へ提出してください。
舗装新設事業の場合
区長など地区の代表者が、「要望書」を取りまとめて担当部署へ提出してください。
提出書類
要望書とは
区長など地区の代表者が、地区住民の合意形成を図り、地区の総意として要望する整備内容を明記したものです。
提出する要望書は、区長などの地区の代表者名で提出してください。
様式については、任意で結構です。
関係地権者の同意書とは
要望する道路に関係する土地の権利者全員が、市の用地買収に協力する旨の内容に署名したものです。
様式については、任意で結構です。
・【様式】道路改良事業 要望書及び同意書(15KB)(Word文書)
地区名 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
平 | 土木課 生活道路係 | 0246-22-7491(直通) |
小名浜 | 小名浜支所 経済土木課 | 0246-54-2111(代表) |
勿来・田人 | 勿来支所 経済土木課 | 0246-63-2111(代表) |
常磐・遠野 | 常磐支所 経済土木課 | 0246-43-2111(代表) |
四倉・久之浜・大久 | 四倉支所 経済土木課 | 0246-32-2111(代表) |
内郷 | 内郷支所 | 0246-26-2111(代表) |
好間 | 好間支所 | 0246-36-2221(代表) |
三和 | 三和支所 | 0246-86-2111(代表) |
小川 | 小川支所 | 0246-83-1111(代表) |
川前 | 川前支所 | 0246-84-2111(代表) |
このページに関するお問い合わせ先
土木部 土木課
電話番号: 0246-22-7490 ファクス: 0246-24-2119