いわき市災害公営住宅定期募集について
登録日:2021年7月28日
市が整備する災害公営住宅入居申込受付については、辞退や退去により空いた住宅を、一般の市営住宅申込み時期と同時期に、定期的に募集を行っております。
なお、申込み資格等については、次のとおりです。
1 募集方法
定期募集 募集月の前月までに空きが発生し、募集可能となった住戸について入居者募集を行います。
2 申込方法
(1)受付窓口
いわき市市営住宅管理センター 電話番号:0246-38-3245
いわき市市営住宅泉窓口センター 電話番号:0246-38-3417
注:郵送での受付は不可
(2)受付時期
毎月の上旬1週間程度(土曜日・日曜日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時まで)
(3)募集団地
毎月受付前月の末日ごろに各受付窓口、指定管理者のホームページ及び市役所住宅営繕課・各支所に募集団地一覧を掲載
3 定期募集開始時期
平成26年11月上旬から開始しております。
4 申込みできる方
次の(1)又は(2)に該当する方は、震災被災者として申込みができます。
なお、(1)に該当する方と(2)に該当する方の申込みが重複した場合は、(1)に該当する方が優先となります。
また、災害公営住宅の一部の団地につきましては、入居対象者を、(1)(2)に該当する方以外の一般の市営住宅への申込資格を有する方等まで拡大しておりましたが、令和3年4月から、市内全ての災害公営住宅において、入居対象者を拡大することとなりました。
(1)震災により住宅を滅失した方
次の1から9までの条件をすべて満たす方が対象です。
- いわき市から東日本大震災によるり災証明の交付を受け、次のア、イ又はウに該当する方
ア り災証明が全壊、全焼、流出であり、現に住宅が滅失した方
イ り災証明が大規模半壊、半壊で通常の修繕では居住できないなどの理由によ り、解体することを余儀なくされた方
ウ 半壊以上のり災証明の交付を受けている方で、震災後に住宅の損傷を契機として自己都合によらずに退去せざるを得なくなった借家人の方 - いわき市内に住所又は勤務先を有する方
- 原則として同居親族(概ね2ヶ月以内に婚姻する婚約者を含む)がある方
ただし、次に該当する方は2LDK(2DK)の住戸に限り、単身で申込むことができます
・60歳以上の方
・障がい者(身体・精神・知的)で、単身での生活が可能な方
(身体1~4級、精神1~3級、療育A又はB判定に該当する方)
・生活保護被保護者
・その他条例で定める方 - 現に住宅に困窮していることが明らかな方
- 市・県民税を滞納していない方(国保税等は除く)
- 前年の世帯の合計所得が公営住宅法で定める基準の範囲内にある方
- 過去に市営住宅等に入居していた時の滞納家賃等債務がない方
- 過去に市営住宅等に入居していた時に住宅明渡しの請求を受けたことがない方
- 暴力団員でない方
(2)震災復興事業により住宅を解体し移転する方
次の1から9までの条件をすべて満たす方が対象です。
- 震災復興土地区画整理事業などの震災復興事業の実施により、住宅を解体し移転が必要となった方(借家人の方を含む)
- いわき市内に住所又は勤務先を有する方
- 原則として同居親族(概ね2ヶ月以内に婚姻する婚約者を含む)がある方
ただし、次に該当する方は2LDK(2DK)の住戸に限り、単身で申込むことができます
・60歳以上の方
・障がい者(身体・精神・知的)で、単身での生活が可能な方
(身体1~4級、精神1~3級、療育A又はB判定に該当する方)
・生活保護被保護者
・その他条例で定める方 - 現に住宅に困窮していることが明らかな方
- 市・県民税を滞納していない方(国保税等は除く)
- 前年の世帯の合計所得が公営住宅法で定める基準の範囲内にある方
- 過去に市営住宅等に入居していた時の滞納家賃等債務がない方
- 過去に市営住宅等に入居していた時に住宅明渡しの請求を受けたことがない方
- 暴力団員でない方
注:(1)(2)ともに、被災者生活再建支援制度加算支援金(賃貸を除く)を受給されている方は、申し込みできません。
注:震災後から入居申込みまでの間に、公営住宅(災害公営住宅及び復興公営住宅を含む)に入居していたことがある方は、震災被災者として申込むことはできません。(一般市営住宅の入居要件を満たす場合は、一般申込資格者として申込むことは可能です。)
5 申込み対象世帯など
- 空き住戸がある団地を対象に、第1希望の住戸のみ申込みできます。
- 申込み対象世帯の単位は、震災時の世帯を基本としますが、震災時の世帯が震災後の状況の変化により、世帯分離のうえ別居して避難している場合は、それぞれの世帯が申込むことができる場合があります。
- 申込時の世帯人数が6名以上(震災時の世帯人数に震災後の婚姻・子の出生を含んだ数)の場合は、世帯分離して申し込むことも可能となります。
- 震災時の世帯員の一部が住宅を再建した場合であっても、他の世帯員が別世帯の場合は災害公営住宅に申し込むことができる場合があります。
6 選考の方法
第1希望について、市災害公営住宅入居選考基準に基づく採点を行い、その点数の高い順に入居者を決定します。
このページに関するお問い合わせ先
土木部 住宅営繕課 入退居係
電話番号: 0246-22-7497 ファクス: 0246-22-7596